土曜日でも株式会社の設立日にできるようになりました―令和8年8月8日に実際に設立登記をしてみました
2026/08/19
会社を設立する際、「この日を会社の設立日にしたい」という希望をいただくことがあります。
創業者の誕生日、結婚記念日、縁起の良い日、語呂の良い日など、会社にとって意味のある日を設立日にしたいという方は少なくありません。
今回、中野司法書士事務所では、
「令和8年8月8日を会社の設立日にしたい」
というご希望を受けて、株式会社の設立登記を行いました。
ところが、令和8年8月8日は土曜日です。
以前であれば、ここで問題がありました。
これまでは土日祝日を設立日にすることができませんでした
株式会社の設立日は、原則として設立登記を申請した日になります。
そのため、法務局が閉庁している土曜日・日曜日・祝日を会社の設立日にしたくても、その日に登記申請をすることができませんでした。
「せっかく希望している日なのに、土曜日だから設立日にできない」
ということがあったわけです。
しかし、令和8年2月2日から制度が変わりました。
一定の要件を満たす会社の設立登記について、行政機関の休日を指定して、その日を会社の設立日とすることができる特例が始まりました。
つまり現在は、
土曜日・日曜日・祝日であっても、一定の手続をとれば株式会社の設立日にすることができます。
なお、土曜日や日曜日に法務局が開庁して登記申請を受け付けるようになったわけではありません。
平日に登記申請を行い、その際に希望する休日を「指定登記日」として指定する仕組みです。
実際に「令和8年8月8日」を設立日にしました
今回の会社では、「8」という数字にこだわりがありました。
会社の内容も、
- 発行可能株式総数 888株
- 発行済株式総数 888株
- 資本金 888万円
という設定です。
そこで、会社の設立日についても、
令和8年8月8日
を希望されました。
まさに「8」が並ぶ日です。
問題は、その日が土曜日だったことです。
そこで今回、令和8年2月から始まった新しい制度を利用し、8月8日を指定登記日として株式会社の設立登記を申請しました。
登記は無事に完了し、登記事項証明書にも、
「会社成立の年月日 令和8年8月8日」
と記載されています。
もちろん、設立の登記自体も令和8年8月8日付です。
制度として知ってはいても、実際に土曜日の日付が会社成立の日として登記されている登記事項証明書を見ると、新しい制度が始まったことを実感します。
会社設立の日を選べる幅が広がりました
会社の設立日は、その会社にとって一度しかありません。
そのため、
- 創業者や家族の誕生日
- 結婚記念日
- 会社や事業にとって特別な日
- 語呂の良い日
- 大安など縁起の良い日
を設立日にしたいという希望もあります。
これまでは、その日がたまたま土日祝日であれば、別の日を選ばなければならないことがありました。
今回の制度改正によって、「希望した日が休日だから」という理由だけで諦める必要はなくなりました。
会社設立日を大切にしたい方にとっては、地味ではありますが、意外と使い道のある制度改正だと思います。
希望日がある場合は申請時期に注意が必要です
ただし、「好きな休日をいつでも自由に指定できる」というわけではありません。
この特例を利用する場合には、登記申請書に特例を利用する旨と指定する登記日を記載する必要があり、申請する時期にもルールがあります。
特にオンライン申請では、送信する時間によってその日の受付になるのか、翌開庁日の受付になるのかが変わるため注意が必要です。
また、すべての種類の登記について休日を指定できるわけではありません。
そのため、
「この日をどうしても会社の設立日にしたい」
という希望がある場合には、会社設立の準備を始める段階で司法書士に伝えておくのが安全です。
会社設立日にも、少しこだわってみてはいかがでしょうか
会社を設立するときには、商号、本店、事業目的、資本金、役員など、決めなければならないことがたくさんあります。
その中では「設立日」は小さなことかもしれません。
しかし、何年か経って会社の登記事項証明書を見たとき、そこに自分たちが選んだ特別な日が「会社成立の年月日」として残っているのも悪くありません。
今回のように「8」にこだわって、令和8年8月8日を設立日にすることも、現在では可能になりました。
会社設立の日に希望がある場合には、申請時期にも注意が必要ですので、早めに司法書士へご相談ください。
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