当事務所に依頼していただいたお客様の声
VOICE
お客様から寄せられた感謝のお声やご意見などをご紹介しております。お客様が直面した法的な問題やお悩みなどに関してわかりやすく掲載しております。また、解決策やサポートについての詳細なコメントもご紹介しており、ご参考にしていただけるよう工夫しております。お客様からの貴重なご意見を真摯に受け止め、今後もご満足いただけるサービスを提供できるよう尽力してまいります。
封がされていない自筆証書遺言について、検認後の相続登記を依頼しました
A様
■ お客様の状況
自筆証書遺言/家庭裁判所の検認/相続登記
■ ご相談前のお悩み
亡くなられた方が残した自筆証書遺言が、もともと封をされていない状態で見つかりました。
遺言書の内容を確認してよいのか、家庭裁判所でどのような手続が必要なのか、相続登記に使えるのかが分からず、ご相談をいただきました。
■ 当事務所で行った対応
遺言書が当初から封緘されていなかったことを確認し、事前の内容確認と家庭裁判所での検認手続の関係を整理しました。
そのうえで、相続登記に遺言書を使用するために必要となる家庭裁判所の検認を進めました。
検認済証明書が付された遺言書をもとに、相続登記の必要書類を整え、登記申請まで対応しました。
結果として、相続登記は無事に完了しました。
■ お客様の声
どのように手続を進めればよいのか不安でした。
検認が必要な理由や相続登記までの流れを分かりやすく説明していただき、必要な手続を順番に進めることができました。
自分では難しかったので、相談してよかったです。
■ 司法書士からの補足
法務局で保管されていない自筆証書遺言は、相続登記に使用する前に、原則として家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
遺言書が封緘されていない場合でも、検認が不要になるわけではありません。
また、検認は遺言書の有効性や記載内容の問題を判断する手続ではないため、日付・署名・訂正や不動産の表示なども確認が必要です。
遺言書が見つかった段階で早めに相談することで、開封の可否や必要書類、相続登記までの順序を整理しやすくなります。
事業整理に伴い、株式会社の解散から清算結了登記まで進めました
N社長
■ お客様の状況
東京都内の会社経営者/株式会社の解散登記/取締役・代表取締役1名
■ ご相談前のお悩み
複数の会社・事業を運営する中で、今後使用しない会社を整理することになりました。
代表取締役の住所変更登記がされていなかったため、解散登記の前に住所変更を行う必要があるのか、また解散から清算結了までどのように進めるべきか分からず、ご相談いただきました。
■ 当事務所で行った対応
代表取締役の住所変更は、本来、住所移転時に登記すべき事項であることを確認しました。
その上で、解散により代表取締役の地位が消え、株主総会で同じ方を新たに清算人・代表清算人として選任する本件では、旧代表取締役の住所変更登記を改めて経由せず、現住所で代表清算人に就任する登記を行う方法を整理しました。
解散・清算人就任登記に必要な定款、株主総会議事録、就任承諾書、印鑑届書などを整え、登記申請を行いました。
その後、官報公告を行い、清算手続を進めたうえで、清算結了登記まで完了しました。
■ お客様の声
事業整理の一環として使っていない会社を解散することになりました。
官報公告の手続きや解散から清算結了の登記までやってもらえたので、他の事業に支障を出さずに会社を整理できました。
■ 司法書士からの補足
株式会社の解散は、経営不振の場合だけではなく、複数の会社や事業を整理し、経営管理を分かりやすくするために行われることもあります。
解散登記と清算人就任登記を行った後は、官報公告、債務や契約関係の整理、残余財産の処理などを経て、清算結了登記を行います。
代表取締役の住所変更が未登記の場合でも、解散により代表取締役の地位が消え、株主総会で現住所のまま新たに清算人・代表清算人として選任する場合には、住所変更登記を別途行わずに整理できることがあります。
会社の整理を検討する際は、定款、役員の状況、残っている契約や財産を早めに確認すると、清算結了までの見通しを立てやすくなります。
家族3名で不動産を購入する際の持分整理と所有権移転登記をお願いしました
S.K様夫婦と奥様のお母様
■ お客様の状況
東京都在住/不動産購入/所有権移転登記/共有名義/ご家族3名
■ ご相談前のお悩み
ご家族3名で不動産を購入することになり、それぞれの負担額に応じた持分をどのように決めるべきか悩まれていました。
また、決済に出席しない共有者もいたため、必要書類の送り方や本人確認の進め方、登記完了後の書類の受け取り方についても不安がある状況でした。
■ 当事務所で行った対応
まず、3名それぞれの拠出額をもとに、実額に忠実な持分案と、見た目を整えた複数の持分案を整理し、ご本人に選んでいただけるようご案内しました。
そのうえで、委任状などの登記関係書類について、本人限定郵便を基本としつつ、受け取り事情に応じた送付方法も含めて事前にご説明しました。
共有者ごとの連絡先や発送方法を確認し、必要書類が揃った段階で進行状況をご報告しながら、所有権移転登記の申請まで進めました。
申請後は、法務局の完了予定日や、登記識別情報通知を含む完了書類の発送方法についても分かりやすくご案内しました。
■ お客様の声
共有名義での購入だったので、持分をどう決めればよいのか最初はよく分かりませんでした。
金額に応じた考え方をいくつか示してもらえたので、納得して選ぶことができました。
書類の送付方法や今後の流れもその都度知らせてもらえたので、安心してお願いできました。
■ 司法書士からの補足
不動産を複数人で購入する場合は、実際の負担額と登記上の持分が合っているかを最初に確認することが大切です。
また、決済に出席しない方がいるときは、書類の送付方法や本人確認の段取りを早めに決めておくと、手続が進めやすくなります。
共有名義の登記は、持分の決め方と書類の流れを整理するだけでも見通しが立ちやすくなりますので、迷った段階でご相談いただくのが有効です。