当事務所に依頼していただいたお客様の声
VOICE
お客様から寄せられた感謝のお声やご意見などをご紹介しております。お客様が直面した法的な問題やお悩みなどに関してわかりやすく掲載しております。また、解決策やサポートについての詳細なコメントもご紹介しており、ご参考にしていただけるよう工夫しております。お客様からの貴重なご意見を真摯に受け止め、今後もご満足いただけるサービスを提供できるよう尽力してまいります。
不動産購入に間に合うよう、SPCとしての合同会社設立登記を依頼しました
O社長
■ お客様の状況
不動産事業者/合同会社設立登記/代表社員が法人/設立時期の前倒し
■ ご相談前のお悩み
不動産を保有するSPCとして合同会社を設立する予定でしたが、不動産購入と銀行融資の都合により、当初の予定よりも早く会社を設立する必要が生じました。
代表社員を法人とする設計であったため、通常の合同会社設立とは異なる書類の準備も必要でした。
■ 当事務所で行った対応
代表社員となる法人の取締役決定書、職務執行者の就任承諾書、電子定款など、設立登記に必要な書類一式を早急に作成しました。
合同会社は公証人による定款認証が不要であるため、その利点を生かして出資金の払込みから登記申請までを速やかに進めました。
不動産購入と融資の日程を法務局に説明し、登記の早期処理が可能か相談しました。登記完了後は、登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カードなどもまとめて依頼者へお送りしました。
■ お客様の声
当初の予定よりも早く会社を設立する必要がありましたが、必要な書類をすぐに整えていただき、不動産購入と融資の準備を進めることができました。登記完了後の証明書類までまとめて送っていただき、とても助かりました。
■ 司法書士からの補足
合同会社の社員や代表社員を法人とする場合は、法人側の決定書や職務執行者に関する書類など、通常の設立登記とは異なる準備が必要です。
また、不動産購入や融資を目的として会社を設立する場合は、売買や金融機関の予定から逆算して手続を進めることが重要です。
設立希望日が急に前倒しになることもあるため、早めに相談することで、必要書類や払込み、登記申請の順序を整理しやすくなります。
子どものいない夫婦の将来に備え、公正証書遺言の作成を依頼しました
H様
■ お客様の状況
関東地方在住/公正証書遺言作成サポート/子どものいないご夫婦
■ ご相談前のお悩み
ご夫婦にお子様がいないため、ご自身が先に亡くなった場合に、財産を確実に配偶者へ承継させたいと考えていました。
一方で、配偶者が先に亡くなった場合の財産の行き先や、将来の住まい、不動産を含む財産の整理についても検討する必要がありました。
■ 当事務所で行った対応
事前に複数回の面談を行い、親族関係、財産の内容、遺言を作成する目的を確認しました。
配偶者に全財産を相続させる公正証書遺言の文案を作成し、公証役場との事前調整、必要書類の案内、作成当日の同行まで一貫して対応しました。
当日は当職が証人の一人となり、公証役場で公正証書遺言を作成しました。
あわせて、配偶者が先に亡くなった場合の遺言の見直しや、老後の住まい、不動産の売却、残った財産の遺贈寄付など、今後検討すべき事項も整理してお伝えしました。
■ お客様の声
本日は、公正証書遺言の作成まで無事に進めることができ、ありがとうございました。今後についても助言をいただき、これから考えるべきことが整理できました。引き続きよろしくお願いします。
■ 司法書士からの補足
子どものいないご夫婦の場合、遺言がなければ、配偶者だけでなく兄弟姉妹などが相続人となることがあります。
まず配偶者の生活を守る遺言を作成し、その後、配偶者が先に亡くなった場合の予備的な承継先や遺贈寄付を検討する方法があります。
また、財産を誰に残すかだけでなく、ご夫婦が老後を安心して暮らすために、不動産や住まいを早めに整理することも重要です。
早めに相談することで、公正証書遺言の内容だけでなく、今後の生活や財産整理の順序も検討しやすくなります。
役員変更登記と事業目的変更、支配人登記までまとめて整理してもらえました
株式会社A E社長
■ お客様の状況
東京都内の中小企業/取締役・代表取締役の重任、事業目的変更、支配人の代理権消滅登記
■ ご相談前のお悩み
定時株主総会に合わせて役員変更登記を行うことになり、事業目的も見直したいとのご相談でした。
さらに、以前から登記が残っていた支配人についても、今回あわせて整理する必要がありました。
■ 当事務所で行った対応
現在の登記記録と株主総会議事録を確認し、取締役の任期や代表取締役の選定方法を整理しました。
事業目的については、既存の表現を尊重しながら、新たに行う事業を含められるよう、登記上分かりやすい文言をご提案しました。
あわせて、支配人の辞任による代理権消滅登記を行うため、辞任届、株主総会議事録、就任承諾書、株主リスト、委任状などの必要書類一式を作成し、押印方法や返送方法までご案内しました。
■ お客様の声
役員変更だけでなく、事業目的の表現や以前から残っていた支配人の登記まで確認していただき、安心して任せることができました。質問にも丁寧に答えてもらえ、土日でも連絡が取りやすかったことも心強かったです。
■ 司法書士からの補足
役員変更登記では、登記記録だけでなく、現在の定款に定められた役員任期を確認することが重要です。
また、事業目的を変更する際は、新しい事業を追加するだけでなく、既存の目的との重複や表現の分かりやすさも整理しておくと、将来の事業展開に対応しやすくなります。
支配人の登記が残っている場合は、役員変更とは別に代理権消滅登記が必要です。早めにご相談いただくことで、必要書類と手続の順序をまとめて整理できます。
封がされていない自筆証書遺言について、検認後の相続登記を依頼しました
A様
■ お客様の状況
自筆証書遺言/家庭裁判所の検認/相続登記
■ ご相談前のお悩み
亡くなられた方が残した自筆証書遺言が、もともと封をされていない状態で見つかりました。
遺言書の内容を確認してよいのか、家庭裁判所でどのような手続が必要なのか、相続登記に使えるのかが分からず、ご相談をいただきました。
■ 当事務所で行った対応
遺言書が当初から封緘されていなかったことを確認し、事前の内容確認と家庭裁判所での検認手続の関係を整理しました。
そのうえで、相続登記に遺言書を使用するために必要となる家庭裁判所の検認を進めました。
検認済証明書が付された遺言書をもとに、相続登記の必要書類を整え、登記申請まで対応しました。
結果として、相続登記は無事に完了しました。
■ お客様の声
どのように手続を進めればよいのか不安でした。
検認が必要な理由や相続登記までの流れを分かりやすく説明していただき、必要な手続を順番に進めることができました。
自分では難しかったので、相談してよかったです。
■ 司法書士からの補足
法務局で保管されていない自筆証書遺言は、相続登記に使用する前に、原則として家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
遺言書が封緘されていない場合でも、検認が不要になるわけではありません。
また、検認は遺言書の有効性や記載内容の問題を判断する手続ではないため、日付・署名・訂正や不動産の表示なども確認が必要です。
遺言書が見つかった段階で早めに相談することで、開封の可否や必要書類、相続登記までの順序を整理しやすくなります。
事業整理に伴い、株式会社の解散から清算結了登記まで進めました
N社長
■ お客様の状況
東京都内の会社経営者/株式会社の解散登記/取締役・代表取締役1名
■ ご相談前のお悩み
複数の会社・事業を運営する中で、今後使用しない会社を整理することになりました。
代表取締役の住所変更登記がされていなかったため、解散登記の前に住所変更を行う必要があるのか、また解散から清算結了までどのように進めるべきか分からず、ご相談いただきました。
■ 当事務所で行った対応
代表取締役の住所変更は、本来、住所移転時に登記すべき事項であることを確認しました。
その上で、解散により代表取締役の地位が消え、株主総会で同じ方を新たに清算人・代表清算人として選任する本件では、旧代表取締役の住所変更登記を改めて経由せず、現住所で代表清算人に就任する登記を行う方法を整理しました。
解散・清算人就任登記に必要な定款、株主総会議事録、就任承諾書、印鑑届書などを整え、登記申請を行いました。
その後、官報公告を行い、清算手続を進めたうえで、清算結了登記まで完了しました。
■ お客様の声
事業整理の一環として使っていない会社を解散することになりました。
官報公告の手続きや解散から清算結了の登記までやってもらえたので、他の事業に支障を出さずに会社を整理できました。
■ 司法書士からの補足
株式会社の解散は、経営不振の場合だけではなく、複数の会社や事業を整理し、経営管理を分かりやすくするために行われることもあります。
解散登記と清算人就任登記を行った後は、官報公告、債務や契約関係の整理、残余財産の処理などを経て、清算結了登記を行います。
代表取締役の住所変更が未登記の場合でも、解散により代表取締役の地位が消え、株主総会で現住所のまま新たに清算人・代表清算人として選任する場合には、住所変更登記を別途行わずに整理できることがあります。
会社の整理を検討する際は、定款、役員の状況、残っている契約や財産を早めに確認すると、清算結了までの見通しを立てやすくなります。
家族3名で不動産を購入する際の持分整理と所有権移転登記をお願いしました
S.K様夫婦と奥様のお母様
■ お客様の状況
東京都在住/不動産購入/所有権移転登記/共有名義/ご家族3名
■ ご相談前のお悩み
ご家族3名で不動産を購入することになり、それぞれの負担額に応じた持分をどのように決めるべきか悩まれていました。
また、決済に出席しない共有者もいたため、必要書類の送り方や本人確認の進め方、登記完了後の書類の受け取り方についても不安がある状況でした。
■ 当事務所で行った対応
まず、3名それぞれの拠出額をもとに、実額に忠実な持分案と、見た目を整えた複数の持分案を整理し、ご本人に選んでいただけるようご案内しました。
そのうえで、委任状などの登記関係書類について、本人限定郵便を基本としつつ、受け取り事情に応じた送付方法も含めて事前にご説明しました。
共有者ごとの連絡先や発送方法を確認し、必要書類が揃った段階で進行状況をご報告しながら、所有権移転登記の申請まで進めました。
申請後は、法務局の完了予定日や、登記識別情報通知を含む完了書類の発送方法についても分かりやすくご案内しました。
■ お客様の声
共有名義での購入だったので、持分をどう決めればよいのか最初はよく分かりませんでした。
金額に応じた考え方をいくつか示してもらえたので、納得して選ぶことができました。
書類の送付方法や今後の流れもその都度知らせてもらえたので、安心してお願いできました。
■ 司法書士からの補足
不動産を複数人で購入する場合は、実際の負担額と登記上の持分が合っているかを最初に確認することが大切です。
また、決済に出席しない方がいるときは、書類の送付方法や本人確認の段取りを早めに決めておくと、手続が進めやすくなります。
共有名義の登記は、持分の決め方と書類の流れを整理するだけでも見通しが立ちやすくなりますので、迷った段階でご相談いただくのが有効です。