中野司法書士事務所

司法書士は東京都、杉並区の中野司法書士事務所 | 商業登記・法人登記で会社法務をサポート

お問い合わせはこちら

商業登記・法人登記/中小企業の会社法務

中小企業・各種法人の登記と書類整備をサポートします

TESTAMENT

会社や法人は、設立した後も、さまざまな場面で登記や書類整備が必要になります。

 会社を設立したい。
 役員が変わった。
 本店を移転した。
 新しい事業を始めるために目的を変更したい。
 株式を譲渡したい。
 資本金を増やしたい。
 合同会社を株式会社に変更したい。
 使っていない会社を整理したい。
 NPO法人や一般社団法人の理事変更をしたい。

このような場面では、登記申請だけでなく、定款、議事録、決定書、株主名簿、契約書、法人ごとの根拠法や所轄庁手続きの確認が必要になることがあります。

中小企業では、顧問税理士はいても、顧問弁護士までは置いていない会社も少なくありません。
また、NPO法人、一般社団法人、組合などでは、理事や事務局の方が登記手続きまで自分たちで調べながら対応していることもあります。

しかし、会社登記、役員任期、定款、株主総会議事録、株式譲渡、増資、合同会社の社員変更、法人の理事変更などは、会社法・法人法・登記実務の確認が必要になる分野です。

大きな紛争や相手方との交渉が必要な場面では、弁護士の対応が必要です。
一方で、日常的な会社・法人の変更、登記、議事録、定款、株主・役員・理事関係の整理は、司法書士がちょうどよい場面も少なくありません。

中野司法書士事務所では、杉並区・中野区・高円寺を中心に、中小企業、会社経営者、個人事業主、NPO法人、一般社団法人、組合などの各種法人から、商業登記・法人登記や会社法務に関するご相談をお受けしています。

「顧問弁護士を置くほどではない。
でも、会社や法人の登記・書類をそのままにしておくのは不安。」

そのような社長、理事、事務局の方のために、登記実務と必要書類を確認しながら、状況に合った進め方をご案内します。


株式会社設立・合同会社設立

会社設立は、単に法務局に登記を出せば終わりという手続きではありません。

 株式会社にするのか、合同会社にするのか。
 資本金をいくらにするのか。
 事業目的をどのように書くのか。
 誰が株主や社員になるのか。
 役員構成をどうするのか。
 将来、出資者を入れる可能性があるのか。

最初の設計を深く考えずに会社を作ってしまうと、後から目的変更、役員変更、株式譲渡、定款変更などが必要になることがあります。

特に、事業目的は、許認可、融資、取引先との関係でも確認されることがあります。
また、株主構成や出資割合は、将来の会社運営に大きく影響します。

中野司法書士事務所では、杉並区・高円寺周辺で株式会社設立・合同会社設立をお考えの方に、登記だけでなく、定款、事業目的、役員構成、出資関係を確認しながら、会社のスタートをサポートします。

「とりあえず会社を作りたい」だけでなく、
「後から困らない会社にしたい」
「自分の事業に合った会社の形を選びたい」
「定款や目的をきちんと整えておきたい」

そのような方は、設立前の段階でご相談ください。
会社は、最初の作り方で、その後の動きやすさが変わります。

役員変更・本店移転・目的変更

会社は動いているのに、登記だけ昔のままになっていませんか。

取締役や代表取締役が変わった場合、役員の任期が満了した場合、本店を移転した場合、新しい事業を始めるために目的を追加する場合などには、会社登記が必要になります。

特に役員変更は、会社によって任期が異なります。
株式会社では、定款の内容によって役員任期が変わるため、「まだ大丈夫だと思っていたら、実は任期が切れていた」ということがあります。

また、長期間役員変更登記をしていない場合、過去の株主総会議事録や役員の選任経過を整理しなければならないことがあります。

本店移転や目的変更でも、会社の機関設計によって、株主総会決議が必要なのか、取締役決定でよいのか、定款変更が必要なのかが変わります。

当事務所では、会社の登記事項証明書、定款、役員構成、株主構成を確認し、必要な議事録や決定書を整えたうえで登記申請を行います。

「役員変更を忘れていた」
「会社の住所を移したが、登記をしていない」
「新しい事業を始めるため、目的を追加したい」
「融資や許認可のために登記を整えたい」

そのような場合は、早めにご相談ください。
会社の変更をそのままにせず、登記と書類を整えておくことが、会社の信用にもつながります。

株式譲渡・株主間契約・株主名簿の整理

中小企業では、「会社は社長のもの」と思っていても、実際には株主関係がきちんと整理されていないことがあります。

創業時に親族や知人に株を持ってもらった。
後輩や従業員に一部の株式を譲渡したい。
共同経営者との関係を整理しておきたい。
退職したら株式を買い戻す約束にしたい。
株主名簿を作っていない、または更新していない。

このような株式関係の問題は、普段は表に出てこないかもしれません。
しかし、役員変更、増資、事業承継、相続、会社売却、株主総会の場面で、突然大きな問題になることがあります。

株式譲渡をする場合には、株式譲渡契約書、株主総会議事録または取締役決定書、株主名簿の更新、定款の譲渡制限規定の確認などが必要になります。

また、親族や共同経営者、後輩、従業員などに株式を持たせる場合には、将来の退職、関係悪化、相続、買戻しの方法などを考えておくことも大切です。

当事務所では、株式譲渡、株主間契約、株主名簿の整理、譲渡承認手続きなど、会社登記や会社法実務に近い書類整備をサポートします。

「株式を一部譲渡したい」
「共同経営者との約束を文書にしておきたい」
「株主名簿を整えておきたい」
「将来のトラブルを防ぐために、株式関係を整理したい」

そのような場合は、問題が起きてからではなく、会社が順調なうちに整えておくことをおすすめします。

なお、すでに株主間で争いが生じている場合や、相手方との交渉が必要な場合には、弁護士の対応が必要になることがあります。
当事務所では、登記・会社法上の書類整備を中心に、必要に応じて弁護士等とも連携して進めます。

増資・出資受入れ・資本金の変更

会社に新たなお金が入るときは、登記と書類も整える必要があります。

事業拡大のために資本金を増やしたい。
取引先や知人から出資を受けたい。
既存株主が追加出資したい。
新しい株主を入れたい。
合同会社で社員を追加したい。

このような場合には、単に会社の口座にお金を入れればよいというものではありません。

株式会社で増資を行う場合には、募集株式の発行手続き、株主総会決議、取締役決定、総数引受契約、払込証明書、資本金計上額の確認などが必要になります。
合同会社の場合でも、新たに社員が加入するのか、既存社員が追加出資するのかによって、定款変更や登記の内容が変わります。

増資や出資受入れは、税務・会計とも密接に関係します。
資本金をいくらにするのか、資本準備金をどうするのか、税理士への確認が必要になる場面もあります。

当事務所では、増資、出資受入れ、資本金の変更について、会社法上の手続きと登記に必要な書類を確認しながら進めます。
税務・会計面については、必要に応じて税理士と連携し、会社にとって無理のない進め方を検討します。

「資本金を増やしたい」
「新しい株主を入れたい」
「出資を受けることになったが、何を決めればよいか分からない」
「税理士から登記が必要と言われた」

そのような場合は、払込みを行う前の段階でご相談ください。
お金が動く前に、決議内容、契約書、登記の流れを整理しておくことが大切です。

合併・組織変更・グループ会社の整理

同族会社やグループ会社を整理したい。
合同会社を株式会社に変更したい。
複数の会社を一本化したい。
親会社・子会社や兄弟会社の関係を見直したい。

このような場合には、合併や組織変更などの会社法上の手続きが必要になることがあります。

司法書士にご相談いただく合併は、大企業のM&Aというよりも、同族会社間の合併、グループ会社の整理、実質的に同じ経営者が管理している会社の一本化といったケースが多くあります。

また、有限会社や合同会社から株式会社へ組織変更したいというご相談もあります。
株式会社にすることで、取引先や金融機関への印象、出資者の受け入れ、将来の事業展開を考えやすくなる場合があります。

合併や組織変更は、通常の役員変更登記とは異なり、計画書や契約書、公告、債権者保護手続き、効力発生日、登記申請のタイミングなどを慎重に管理する必要があります。

さらに、税務、会計、許認可、契約関係、金融機関との関係も確認しなければならない場合があります。

当事務所では、合併、有限会社から株式会社への組織変更、合同会社から株式会社への組織変更、グループ会社の整理について、登記手続きと会社法上の書類を確認しながら進めます。
必要に応じて、税理士、公認会計士、弁護士などの専門家とも連携し、会社の状況に合った進め方を検討します。

「会社を一本化して管理を楽にしたい」
「合同会社を株式会社に変更したい」
「同族会社間で合併を検討している」
「税理士から組織再編の登記が必要と言われた」

そのような場合は、実行予定日から逆算して、早めにご相談ください。
合併や組織変更は、段取りとスケジュール管理が重要です。

解散・清算・みなし解散からの会社継続

使っていない会社を、そのままにしていませんか。

事業をやめた会社、動いていない会社、将来使う予定のない会社は、解散・清算の手続きを行い、会社を正式に終了させることを検討する必要があります。

会社は、営業をやめただけでは消えるわけではありません。
会社を終わらせるには、解散登記、清算人の登記、債権者保護手続き、清算結了登記など、会社法上の手続きを進める必要があります。

また、長期間登記をしていない株式会社などは、休眠会社としてみなし解散の登記がされることがあります。
会社を続けたい場合には、会社継続の手続きや役員変更などを行い、会社の状態を整える必要があります。

解散・清算は、登記だけでなく、税務申告、残余財産の処理、銀行口座、許認可、契約関係なども関係します。
そのため、税理士と連携しながら進めることが大切です。

当事務所では、会社の解散・清算、清算結了、みなし解散からの会社継続について、登記手続きと必要書類を整理しながらサポートします。

「会社をたたみたいが、何をすればよいか分からない」
「休眠会社をそのままにしている」
「みなし解散の通知や登記がされてしまった」
「会社を続けたいので、継続手続きをしたい」

そのような場合は、放置せずにご相談ください。
会社を終わらせる場合も、続ける場合も、登記と書類を整えることで、次の一歩に進みやすくなります。

NPO法人・一般社団法人・組合などの法人登記

会社だけでなく、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、事業協同組合、商店街関係の組合、管理組合法人、医療法人など、各種法人でも登記が必要になる場面があります。

たとえば、理事や代表理事が変わった場合、主たる事務所を移転した場合、名称や目的を変更した場合、法人を解散・清算する場合などです。

株式会社でいえば「役員変更」「本店移転」「目的変更」にあたるような手続きでも、法人の種類が変わると、必要な決議機関、議事録の作り方、定款や寄附行為の確認、所轄庁の認証・認可の要否などが変わります。

NPO法人では理事の変更、一般社団法人では理事・代表理事の変更、組合では役員変更や主たる事務所の移転、医療法人では役員変更や資産総額の変更など、法人ごとに確認すべき点があります。

法人登記は、会社登記と似ている部分もあります。
しかし、法人ごとの根拠法や定款、所轄庁手続きが関係する場合があるため、登記事項証明書だけで判断せず、法人の種類と変更内容を確認しながら進めることが大切です。

「会社ではないので、どこに相談すればよいか分からない」
「NPO法人の理事が変わったが、登記が必要なのか分からない」
「一般社団法人の代表理事変更を相談したい」
「商店街や組合の登記手続きを頼みたい」
「医療法人や管理組合法人の登記について確認したい」

そのような場合は、法人の種類、定款、現在の登記事項、変更内容を確認したうえで、必要な手続きを整理します。

中野司法書士事務所では、杉並区・高円寺周辺のNPO法人、一般社団法人、組合、医療法人、管理組合法人などの法人登記についてもご相談をお受けしています。
法人運営の中で必要になる細かな変更登記も、放置せずに整えておくことで、法人の信用と継続的な運営につながります。

事務所概要

OFFICE

中野司法書士事務所

電話番号
所在地
〒166-0003
東京都杉並区高円寺南4-28-10 高円寺リリエンハイム407
営業時間
9:00 ~ 18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日 (時間外対応も可能)
支払い方法
現金・銀行振込
設備・特徴
駐車場無し (近隣のコインパーキングご利用ください)

安心の未来を築くために:早めの遺言書作成がもたらすメリット

早めに遺言書を作成することで、家族に安心の未来を提供することができます。遺言書があることで、相続手続きが円滑に進み、家族が不必要な争いやストレスから解放されます。中野司法書士事務所では、遺言書作成を丁寧にサポートし、お客様の意思を確実に反映した遺言書を作成します。遺言書には、財産の分配だけでなく、葬儀の希望や特定のメッセージなども記載することができ、家族にとって重要な情報を残すことができます。早めに遺言書を作成することで、自分の意思を明確に伝え、家族が安心して未来を迎えることができる環境を整えることができます。家族の笑顔を守るために、早期の段階で遺言書作成を検討し、専門家のサポートを受けて安心の未来を築きましょう。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。