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設立時取締役とは?いつ選任され、就任承諾書は何日付にするのか

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設立時取締役とは?いつ選任され、就任承諾書は何日付にするのか

設立時取締役とは?いつ選任され、就任承諾書は何日付にするのか

2026/07/27

株式会社の設立では、定款を作成し、資本金を払い込み、必要書類をそろえて法務局へ設立登記を申請します。

一般的な設立手続の説明では、これらが一連の流れとして紹介されます。

しかし、書類の日付を正確に決めるためには、その途中で「誰が、いつ、どの立場になるのか」を理解しておく必要があります。

 

その一つが、設立時取締役です。

 

株式会社は設立登記によって初めて成立します。それにもかかわらず、会社成立前の段階で「設立時取締役」「設立時代表取締役」「設立時監査役」という地位が存在します。

特に問題となるのが、株式会社設立における取締役の就任承諾書の日付です。

 

通常は、定款作成、認証、資本金の払込み、就任承諾、登記申請が短期間に行われるため、書類の日付の前後関係が問題になることは多くありません。しかし、定款作成から登記申請まで数か月空くと、次のような疑問が生じます。

 

  • 設立時取締役はいつ選任されるのか
  • 定款に氏名を書いた日から設立時取締役になるのか
  • 就任承諾書は定款作成日と同日でよいのか
  • 資本金の払込日より前の日付でもよいのか
  • 定款認証前に役員を選任できるのか

 

この記事では、設立時取締役という少し分かりにくい概念を、株式会社設立書類の日付と結び付けて説明します。

 

株式会社は設立登記によって初めて成立する

株式会社は、本店所在地において設立登記をすることによって成立します。

設立登記前には、法人としての株式会社はまだ存在していません。会社法49条も、この点を明確に定めています。

 

そのため、設立前の払込みについて、

登記前の会社に資本金が入った

と表現するのは、厳密には正確ではありません。

 

会社がまだ成立していない以上、法人としての株式会社が預金を所有したり、財産を管理したりしているわけではないからです。

 

設立前に行われるのは、発起人による設立時発行株式に関する出資の履行です。

会社成立後、その出資された財産が会社の財産的基礎となり、定められた金額が資本金として登記されます。

 

もっとも、株式会社がまだ成立していなくても、設立手続を進めるための法的な地位は存在します。

代表的なものが、次の三つです。

 

  • 発起人
  • 設立時取締役
  • 設立時代表取締役

 

同じ人物が三つの立場を兼ねることもありますが、法律上の資格と役割はそれぞれ異なります。

 

設立時取締役とは何か

会社法は、設立時取締役を、

株式会社の設立に際して取締役となる者

と位置付けています。

 

時間の流れで分けると、次のようになります。

 

  • 会社成立前 設立時取締役
  • 会社成立後 取締役

 

設立時取締役は、単なる「将来の取締役候補者」ではありません。

会社成立前の段階で、発起人が行った出資や設立手続を調査するという、会社法上の職務を持っています。

設立登記によって株式会社が成立すると、設立時取締役はその会社の取締役になります。

設立時取締役の選任、調査、設立時代表取締役の選定及び設立登記までの流れは、商業登記実務の専門資料でも一連の手続として整理されています。

 

発起人と設立時取締役は何が違うのか

発起人と設立時取締役は、同じ人が兼ねることが多いため、役割の違いが見えにくくなります。

しかし、法律上は別の立場です。

 

発起人の主な役割

発起人は、株式会社を作る手続の中心となる者です。

主に次のことを行います。

 

  • 原始定款を作成する
  • 設立時発行株式を引き受ける
  • 出資を履行する
  • 設立時発行株式数や払込金額等を決める
  • 本店の具体的な所在場所を決める
  • 設立時取締役等を選任する

 

会社が成立すると、発起人は、引き受けた株式について株主になります。ただし、会社成立後も、設立手続に関する会社法上の責任が残る場合があります。

 

設立時取締役の主な役割

設立時取締役の本質的な役割は、発起人が行った設立手続を調査することです。

主な調査事項は、次のとおりです。

 

  • 出資の履行が完了しているか
  • 現物出資等がある場合、その価額が相当か
  • 設立手続が法令又は定款に違反していないか
  • 設立手続に不当な事項がないか

 

問題があると認めたときは、発起人に通知しなければなりません。これは会社法46条に定められた職務です。

したがって、設立時取締役を、

払い込まれたお金を管理する人

と説明するのは正確ではありません。

 

より正確には、

出資の履行が完了した後、出資及び設立手続が適正に行われているかを調査する者

です。

 

設立時取締役はいつ選任されるのか

発起設立では、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく設立時取締役等を選任しなければなりません。

ここで重要なのは、原則として出資の履行完了後に選任するという順序です。

 

設立時取締役の氏名を定款に記載していない場合には、発起人が出資の履行完了後に設立時取締役を選任します。

 

一方、定款に設立時取締役の氏名を直接定めている場合には、その者は、出資の履行が完了した時に設立時取締役に選任されたものとみなされます。これは会社法38条3項の規定です。

 

つまり、定款に氏名を書いた日から直ちに設立時取締役になるわけではありません。

例えば、次のような場合を考えます。

 

  • 5月1日 原始定款を作成
  • 5月13日 出資の履行が完了
  • 6月19日 公証人による定款認証
  • 8月上旬 設立登記を申請

 

定款に設立時取締役の氏名を直接定めている場合、会社法38条3項の文言上、設立時取締役の選任時期の基準となるのは、定款作成日ではなく、出資の履行が完了した時です。

この例では、5月13日がその基準となります。

 

就任承諾書はいつの日付で作成するのか

株式会社設立の就任承諾書の日付を考えるときは、次の三つの日を区別する必要があります。

 

  1. 定款を作成した日
  2. 設立時取締役が選任された日
  3. 本人が実際に就任を承諾した日

 

この三つは、必ずしも同じ日ではありません。

 

定款作成日と選任日は異なることがある

定款に設立時取締役の氏名が記載されていても、それだけで定款作成日に選任されたことにはなりません。

定款で設立時取締役を定めた場合には、出資の履行完了時に選任されたものとみなされるためです。

したがって、先ほどの例で5月1日付の就任承諾書を作ると、設立時取締役に選任されたものとみなされる5月13日より前に、就任を承諾した形になります。

 

選任前の就任承諾は必ず無効なのか

ここは慎重に区別する必要があります。

選任前に行った就任承諾が法律上当然に無効である、又はその日付では設立登記が必ず却下されると、一律に断定することはできません。

就任の事前承諾をどこまで認めるかという問題と、会社法38条が定める選任時期は、同じ問題ではないからです。

 

ただし、法務局の就任承諾書の記載例は、設立時取締役に選任されたことを受けて、その就任を承諾する形式になっています。また、設立登記では、設立時取締役や設立時代表取締役が就任を承諾したことを証する書面が原則として必要です。

 

そのため、独立した就任承諾書を作成する場合は、

設立時取締役として選任された後の、実際に承諾した日

を記載するのが、時系列上もっとも明確で安全です。

 

先ほどの例であれば、定款の定めによる設立時取締役の選任時期を5月13日と整理する場合、就任承諾書は5月13日以降の実際の承諾日で作成するのが自然です。

申請直前の日付を機械的に入れるのではなく、その書面が何を証明するものなのかを確認して日付を決めることが重要です。

 

就任承諾書を別紙で作らない場合もある

設立時取締役の就任承諾書は、常に独立した一枚の書面が必要とは限りません。

選任・選定に関する決議書に就任承諾の記載がある場合には、その記載を援用できることがあります。

また、オンライン申請では、定款に設立時取締役の定めがあり、その設立時取締役が発起人で、定款作成者として電子定款に電子署名をしている場合、別紙の就任承諾書を不要とする取扱いも示されています。

 

したがって、就任承諾書の日付だけを見るのではなく、そもそもどの書面によって就任承諾を証明するのかを確認する必要があります。

 

定款認証前に払込みや役員選任をしてもよいのか

株式会社の原始定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません。日本公証人連合会も、定款の作成日と認証日を区別し、作成日は通常、認証日より前になると説明しています。

もっとも、設立登記実務では、定款認証前に行われた払込みであっても、その株式会社の設立に際する出資と認められる場合には、払込みがあったものとして取り扱う運用があります。

 

また、添付の実務資料には、定款認証前に株式の引受けや役員選任を行い、その後に定款認証を受けた発起設立の登記について、受理して差し支えないとする取扱いが紹介されています。

 

したがって、

定款認証前には、払込みも役員選任も一切できない

という整理は正確ではありません。

 

一方で、定款認証前の払込み、定款による役員指定、役員の就任承諾という複数の行為が重なる場合には、会社法上の原則と登記実務上の取扱いを分けて確認する必要があります。

定款の内容、定款作成日、出資の履行日、認証日及び就任承諾日の前後関係によって判断が変わるため、個別の設立書類を確認せずに一つの日付だけで結論を出すべきではありません。

 

設立時代表取締役とは何か

設立時代表取締役は、会社成立前の設立手続において、成立後に代表取締役となる者です。

会社成立前から、成立後の会社の代表取締役として自由に営業活動を行えるという意味ではありません。株式会社はまだ成立していないからです。

 

設立時代表取締役の決め方は、取締役会を設置するかどうか、定款にどのような定めがあるかによって異なります。

取締役会設置会社では、設立時取締役の中から設立時代表取締役を選定します。取締役会を置かない会社では、定款に氏名を直接定める方法や、定款及び発起人等の決定に基づく方法などがあり、実際の定款と機関設計を確認する必要があります。

 

設立登記実務では、設立時代表取締役は、主に次の手続に関わります。

 

  • 払込みがあったことを証する書面を作成する
  • 必要な場合に資本金の額の計上に関する証明書を作成する
  • 設立登記を申請する
  • 司法書士に設立登記申請を委任する
  • 会社代表印を届け出る場合に、その手続を行う

 

このうち、設立手続の調査は設立時取締役としての会社法上の職務です。

これに対し、払込証明書の作成、登記申請、司法書士への委任等は、主に商業登記手続上、会社を代表すべき者として行うものです。

両者を分けて理解する必要があります。

 

設立時監査役も存在するのか

監査役を置く株式会社を設立する場合には、設立時監査役という地位も存在します。

時間の流れは、設立時取締役と同じです。

 

  • 会社成立前 設立時監査役
  • 会社成立後 監査役

 

ただし、監査役を置かない株式会社には、設立時監査役は存在しません。

 

このほか、会社の機関設計によっては、設立時会計参与、設立時会計監査人、設立時執行役、設立時代表執行役等の地位もあります。

一般的な小規模会社や一人株式会社では、取締役1名のみとして監査役を置かない機関設計が多いため、これらの地位が実際の設立手続に登場しないことも少なくありません。会社法及び法務局の設立登記案内は、設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役を区別して必要書類を整理しています。

 

一人株式会社では一人が三つの立場を兼ねる

一人で株式会社を設立する場合には、同じ人物が次の三つの立場を兼ねることがあります。

 

発起人として

  • 定款を作成する
  • 設立時発行株式を引き受ける
  • 出資を履行する
  • 本店所在場所等を決定する

 

設立時取締役として

  • 出資の履行が完了しているか調査する
  • 設立手続が法令・定款に違反していないか調査する

 

設立時代表取締役として

  • 払込みがあったことを証する書面を作成する
  • 設立登記を申請する
  • 司法書士に申請を委任する

 

同じ人が、自分が発起人として行った設立手続を、自分が設立時取締役として調査する形になります。

一見すると不思議ですが、会社法は一人株式会社の設立を認めており、法務省も一人会社の設立登記手続を案内しています。制度上予定されている構造です。

 

大切なのは、同じ人物であっても、

今、どの資格で書面を作成し、どの権限を行使しているのか

を区別することです。

 

本店所在場所の発起人決定書はいつ作成できるのか

定款には、「本店を東京都杉並区に置く」など、最小行政区画までを記載することがあります。

この場合、具体的な番地は発起人が別途決定し、その決定を証する書面を設立登記に添付します。

 

本店所在場所の決定は、設立時取締役の職務ではなく、発起人の設立事項に関する決定です。

そのため、本店所在場所の発起人決定書と、設立時取締役の就任承諾書では、日付を考える根拠が異なります。

 

本店所在場所の決定について、定款認証後でなければできないという一般的な規定はありません。定款の本店所在地の定めと矛盾せず、設立登記申請までに具体的な所在場所が確定していればよいことになります。

ただし、「発起人の決定だから設立登記前ならいつでもよい」と無条件に考えるのも適切ではありません。

本店所在場所だけでなく、設立時発行株式数、払込金額、資本金・資本準備金の額など、発起人が決定する事項には、それぞれ設立手続上の前後関係があります。

誰が決める事項なのかだけでなく、その決定が後のどの手続の前提になるのかを確認する必要があります。

 

定款作成から設立登記まで期間が空いた場合の具体例

説明のため、次の時系列を例にします。

 

日付 手続 確認するポイント
5月1日 原始定款作成 定款記載事項、発起人、設立時発行株式に関する事項 
5月13日  出資の履行完了  設立時取締役の選任時期との関係
6月19日 定款認証 原始定款が公証人の認証を受ける
8月上旬 設立登記申請 添付書面、日付、権限及び手続全体の整合性

 

この例で、定款に設立時取締役の氏名が直接記載されている場合、会社法38条3項による選任時期の基準は5月13日です。

独立した就任承諾書を作成するのであれば、5月13日以降の実際の承諾日とするのが、もっとも明確な処理になります。

 

一方、本店所在場所を決める発起人決定書は、設立時取締役の選任を証明する書面ではありません。定款認証後でなければ作成できないものでもなく、定款及び設立手続との整合を確認して作成します。

 

また、「払込みがあったことを証する書面」の日付は、銀行口座への払込日そのものではなく、設立時代表取締役が払込記録を確認して証明書を作成した日です。

 

このように、同じ設立登記に使用する書類でも、日付を決める基準は一律ではありません。

 

通常の設立では、なぜ問題が表面化しにくいのか

一般的な株式会社設立では、

 

  • 定款作成
  • 定款認証
  • 出資の払込み
  • 就任承諾書の作成
  • 設立登記申請

 

が数日から数週間のうちに行われます。

就任承諾書も申請直前に作成されることが多いため、設立時取締役の選任時期を特に意識しなくても、結果的に出資履行後の日付になります。

そのため、実務経験があっても、

設立時取締役は具体的にいつ登場するのか

という論点が表面化しにくいのです。

 

しかし、希望する設立日まで期間がある場合や、定款作成から申請まで数か月空く場合には、普段使っている書類の日付についても、その法的根拠を改めて確認する必要があります。

 

なお、令和8年2月2日からは、一定の要件の下で、行政機関の休日を会社の設立日・登記日として指定できる特例も始まりました。この特例では、指定日の直前の開庁日に申請し、申請時までに添付書面が作成されている必要があります。申請受付日と会社成立日が異なるため、設立書類の日付を一層意識する必要があります。

 

株式会社設立書類の日付は一律には決められない

株式会社設立の書類は、すべて申請日直前の日付にしておけばよい、というものではありません。

書類ごとに、作成主体と証明する事実が異なります。

 

  • 定款は、発起人が会社の基本規則を定めたことを示す
  • 発起人決定書は、発起人が設立事項を決定したことを示す
  • 就任承諾書は、選任・選定された者が就任を承諾したことを示す
  • 払込証明書は、設立時代表取締役が出資の履行を確認したことを示す
  • 委任状は、設立登記の申請権限を司法書士に委任したことを示す

 

したがって、書類の日付は、その書類が証明する法律行為や事実が、いつ成立したのかを確認して決める必要があります。

「登記が受理されたこと」と、「会社法上の時系列がもっとも明確に整理されていること」は、必ずしも同じではありません。

会社設立では、一枚の書類だけを見るのではなく、定款、出資、役員選任、就任承諾、機関設計及び登記申請を一体として確認することが重要です。

 

よくある質問

設立時取締役とは何ですか

株式会社の設立に際して取締役となる者です。会社成立前には設立時取締役として、出資の履行や設立手続を調査し、設立登記によって会社が成立すると、その会社の取締役になります。

 

設立時取締役はいつ選任されますか

発起設立では、原則として出資の履行完了後に発起人が選任します。定款に設立時取締役の氏名を直接定めた場合には、出資の履行が完了した時に選任されたものとみなされます。

 

就任承諾書は定款作成日と同日でよいですか

必ず同日になるわけではありません。定款作成日、設立時取締役の選任日及び実際の承諾日を区別する必要があります。独立した就任承諾書を作成する場合は、選任後の実際の承諾日とするのが時系列上明確です。

 

定款認証前に設立時取締役を選任できますか

定款認証前に役員選任等を行い、その後に定款認証を受けた発起設立登記を受理する取扱いはあります。ただし、定款の記載、選任方法、出資履行日等によって判断が異なるため、個別の書類と時系列の確認が必要です。

 

設立時代表取締役は何をしますか

設立時代表取締役は、会社成立前の設立登記手続において会社を代表すべき者です。払込みがあったことを証する書面の作成、設立登記申請、司法書士への委任等を行います。会社成立後は代表取締役となります。

 

設立時監査役は必ず必要ですか

必ず必要ではありません。監査役を置く株式会社を設立する場合に設立時監査役が必要となります。監査役を置かない株式会社には、設立時監査役も存在しません。

 

まとめ

設立時取締役は、会社成立後の取締役になる予定があるだけの人ではありません。

会社成立前の段階で、出資の履行及び設立手続を調査する法的な職務を持っています。

発起設立では、原則として出資の履行完了後に設立時取締役を選任します。定款にその氏名を直接定めている場合には、出資の履行が完了した時に選任されたものとみなされます。

そのため、株式会社設立における就任承諾書の日付は、定款作成日や申請日だけを基準に決めるのではなく、

 

  • 定款を作成した日
  • 出資の履行が完了した日
  • 設立時取締役が選任された日
  • 本人が実際に就任を承諾した日

 

を区別して判断する必要があります。

 

中野司法書士事務所では、東京都杉並区・高円寺を中心に、株式会社の設立登記を取り扱っています。

会社設立の段階から、定款、資本金の払込み、役員選任、就任承諾書、登記申請までを一体として確認しています。

ご自身で設立手続を進めているものの、書類の日付や添付書面の整合性に不安がある場合には、設立登記を申請する前にご相談ください。

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