委任したら代理人になる? 民法646条2項から考える「委任と代理」の違い
2026/10/28
司法書士の仕事では、「委任」と「代理」という言葉を日常的に使います。
たとえば、登記の委任状には、
「司法書士○○を代理人と定め、次の登記申請に関する権限を委任する」
というようなことが書かれています。
このような書類を日頃から扱っていると、「委任すること」と「代理人にすること」は、ほとんど同じことのように感じます。
ところが、民法646条2項を読むと、少し不思議な規定があります。
受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
つまり民法は、誰かから委任を受けた人が、代理人として本人に直接権利を取得させるのではなく、自分自身の名で権利を取得する場合を予定しています。
では、委任を受けた人は、当然に代理人になるわけではないのでしょうか。
この疑問から「委任」と「代理」を改めて考えてみると、両者は普段の登記実務では一緒に現れることが多いものの、法律上は分けて考える必要があることが分かります。
委任契約を結べば、当然に代理権が生じるのか
まず、委任と代理は別の制度です。
民法643条が定める「委任」は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方が承諾することによって成立する契約です。
簡単にいえば、法律行為をしてほしいと頼み、相手がそれを引き受けることです。
これに対して「代理」は、代理人がその権限の範囲内で本人のためにすることを示して意思表示をすると、その効力が本人に直接生じる制度です(民法99条)。
つまり、両者が問題としているのは、次のように異なります。
委任は、相手に法律行為を行うよう依頼し、引き受けてもらう契約関係です。
一方、代理は、代理人が行った法律行為の効果を本人に直接帰属させる仕組みです。
もちろん、委任契約と代理権の授与が一緒に行われることはあります。
司法書士への登記申請の依頼は、その典型です。依頼者から登記申請を委任されるとともに、司法書士は依頼者の代理人として登記を申請する権限を与えられます。
しかし、委任契約があるからといって、すべての場合に当然に代理権が与えられるわけではありません。
反対に、委任と代理が別の制度だからといって、委任契約に代理権の授与が含まれないと決まっているわけでもありません。
委任契約の存在と、代理権が与えられているかどうかは、区別して考える必要があります。
「このカメラを買ってきて」と頼んだら、誰が買主なのか
身近な例で考えてみます。
AさんがBさんに、
「この条件に合うカメラを買ってきて」
と頼んだとします。
一つの方法は、BさんがAさんの代理人として販売店Cと契約する方法です。
Bさんに代理権が与えられ、その権限に基づいて本人のためにすることを示して契約すれば、売買契約の効果はAさんに直接生じます。
しかし、必ずこの方法を取らなければならないわけではありません。
Bさんが、Bさん自身を買主として販売店Cからカメラを購入し、その後Aさんに渡すという関係も考えられます。
この場合、BさんがCからカメラの所有権を取得し、その後Aさんへ所有権を移転するのであれば、権利の移転は次のようになります。
C(販売店)→ B(頼まれた人)→ A(頼んだ人)
ここではBさんがAさんのために行動していても、Cとの売買契約の当事者はBさんです。
なお、「買ってきて」と頼んだという一言だけで、どちらの法律関係になるかが決まるわけではありません。実際には、依頼の内容や契約の仕方によって判断することになります。
また、カメラをAさんに渡す行為と、法律上の所有権の移転も、厳密には区別して考える必要があります。
この例で理解しておきたいのは、人から買物を頼まれたことと、その人の代理人として買ったことは同じではないという点です。
「他人のためにする」と「代理人としてする」は違う
BさんがAさんの利益のために行動しているとしても、それだけで当然に、BさんがAさんの代理人として行動していることにはなりません。
代理の場合は、代理人がその権限に基づいてした法律行為の効果が、要件を満たせば本人に直接帰属します。
一方で、自分自身が契約当事者となりながら、その取引を他人のために行うという法律関係も存在します。
ここで区別すべきなのは、
「誰のために行動しているのか」
という問題と、
「誰が契約当事者となり、法律上の権利義務を取得するのか」
という問題です。
一見すると特殊な関係にも思えますが、商法には、この構造を正面から定めた制度があります。
「問屋」です。
商法上の「問屋」は「自己の名で、他人のために」取引する
商法551条は、「問屋」を次のように定義しています。
この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。
さらに商法552条1項は、問屋が他人のためにした販売・買入れについて、相手方に対して問屋自身が権利を取得し、義務を負うと定めています。
ここには、
「自己の名で」取引することと、「他人のために」取引すること
が同時に存在しています。
たとえば、Aさんから物品の買入れを委託された問屋Bが、Cから物品を購入するとします。
この場合、BはAのために買入れを行っていますが、Cとの取引ではB自身が権利義務の主体になります。
Aのために購入したからといって、当然にAがCとの売買契約の当事者になるわけではありません。
このように、他人のために取引することと、その他人の代理人として取引することは異なります。
なお、このような「自己の名で他人のために」取引する仕組みは、法律学上「間接代理」と呼ばれることがあります。
ところで、商法552条2項には、問屋と委託者との関係について、問屋営業に関する規定のほか、委任及び代理に関する規定を準用するという定めがあります。
ここが興味深いところです。
問屋は代理人として取引しているわけではないのに、なぜ代理に関する規定も準用されるのでしょうか。
そして、代理に関する規定をどこまで適用できるのでしょうか。
この問題が争われた最高裁判例があります。
西瓜の販売をめぐり、「委任」と「代理」が最高裁で問題になった
最高裁昭和31年10月12日判決(昭和27年(オ)第915号・委託売上代金請求事件)です。
事件の発端は、西瓜の販売委託でした。
西瓜が別の市場へ届けられた
青果物を扱うAは、西瓜243梱の販売を市場Bに委託しました。
ところが、荷受人の表示が正確でなかったため、運送業者は、似た名前の別の市場Cへ西瓜を届けてしまいました。
Cも自分の市場に委託された商品だと誤解して受け取り、一部を販売してしまいました。
その後、誤配が判明しましたが、すでに一部が販売されていたことなどから、BとCが協議し、BからCへ西瓜の販売を再委託することになりました。
Cは、その再委託に基づいて西瓜の販売を終えました。
ところが、販売代金の支払いをめぐって争いになります。
Cは、販売代金をBに支払ったと主張しました。
これに対してAは、Cに対し、販売代金から手数料等を控除した金額を直接支払うよう求めました。
つまり、
A(当初の委託者)→ B(最初の問屋)→ C(再委託を受けた問屋)
という関係で、AがCに対して直接支払いを請求できるのかが問題になったのです。
東京高裁は、委託者AからCへの直接請求を認めた
東京高裁昭和27年9月13日判決は、Aの請求を認めました。
東京高裁は、問屋と委託者との関係には委任・代理に関する規定が準用されることから、当時の民法の復代理に関する規定も、その趣旨に反しない限り準用されると考えました。
そして、今回の再委託について、当時の民法107条2項を準用し、CはAに対して直接、販売代金等についての義務を負うと判断したのです。
最高裁は、直接請求を認めた東京高裁の判断を破棄した
しかし、最高裁は東京高裁の判断を破棄しました。
最高裁は、問屋と委託者との法律関係について、
「その本質は委任」
と述べています。
そのうえで、商法552条2項が委任及び代理に関する規定を準用すると定めている趣旨について、委任の規定を適用し、代理の規定を準用するものだと整理しました。
そして、問屋について、
「その本質が単なる委任であつて代理権を伴わない問屋」
と述べ、当時の民法107条2項は、問屋の再委託には準用すべきでないと判断しました。
ここで問題になった旧民法107条2項は、復代理人と本人との間に直接の権利義務関係を認める規定です。
最高裁は、代理権を伴わない問屋の再委託について、これと同じ直接の法律関係を当然に認めることはできないと判断したわけです。
判例タイムズ65号81頁に掲載された北村調査官の解説でも、旧民法107条2項は、復代理行為の法律効果が本人へ直接帰属する代理制度を前提とする規定であり、代理権を伴わない単なる委任には準用の根拠を欠くという趣旨が説明されています。
この最高裁判決から何が分かるのか
今回のテーマとの関係で注目したいのは、最高裁が、問屋と委託者との間に「委任」の関係があると認めながら、問屋について「代理権を伴わない」と明確に述べていることです。
つまり、委任関係が存在していても、代理権を伴わない法律関係があるということです。
もっとも、この判決は、問屋が受託事務を別の問屋に再委託した場合に、旧民法107条2項を準用できるかを判断したものです。
委任には常に代理権がないと判示したものではありません。また、委任関係に代理法の規定が一切準用されないと判断したものでもありません。
最高裁が否定したのは、問屋の再委託について、旧民法107条2項を準用して委託者と再受託者との間に直接の権利義務関係を認めることです。
この点を区別して読む必要があります。
「顕名がない=代理権がない」ではない
もう一つ、委任と代理を考える際に区別しておきたいのが「顕名」です。
民法99条は、代理人がその権限内で本人のためにすることを示して意思表示をすると、その効力が本人に直接生じると定めています。
この「本人のためにすることを示す」ことを、一般に「顕名」といいます。
では、本人のためにすることを示さなければ、そもそも代理権がなかったことになるのでしょうか。
そうではありません。
民法100条は、次のように定めています。
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
つまり民法100条は、代理権を有する人が、本人のためにすることを示さずに意思表示をした場合を予定しています。
その場合、原則として自己のためにしたものとみなされますが、相手方が本人のためにすることを知っていた、又は知ることができたときは、民法99条1項が準用されます。
したがって、
「顕名がなかった」ことと「代理権そのものが存在しなかった」ことは別の問題です。
さらに、代理権を持っている人であっても、ある取引については代理人としてではなく、自分自身を契約当事者として取引することがあります。
そのため、次の三つは区別する必要があります。
1.委任契約が存在するか
2.代理権が与えられているか
3.その取引で本人のためにすることを示して代理行為をしたか
この違いを意識すると、委任と代理の関係が整理しやすくなります。
なぜ民法646条2項は「自己の名で取得した権利」と定めているのか
ここで、最初に見た民法646条2項へ戻ります。
同項は、委任者のために受任者が自己の名で取得した権利について、受任者が委任者へ移転しなければならないと定めています。
なぜ、委任者のために行動しているのに、受任者が「自己の名」で権利を取得するのでしょうか。
それは、これまで見てきたように、
「委任者のために行動すること」と「委任者の代理人として行動すること」は同じではない
からです。
受任者が代理人として契約し、その法律効果を本人へ直接帰属させる場合もあります。
一方で、受任者自身が契約当事者となり、委任者のために自分自身が権利を取得する場合もあります。
民法646条2項は、このように受任者が自己の名で取得した権利を、委任者へ移転する義務を定めています。
ここで注意したいのは、この規定が、受任者の取得した権利を当然に委任者へ帰属させると定めているわけではないことです。
条文が定めているのは、あくまで受任者の権利移転義務です。
したがって、受任者が自己の名で権利を取得した場合について、最初から委任者に権利が帰属していたと簡単に説明することはできません。
この点は、不動産について民法646条2項を考えるときに、特に重要になります。
では、不動産を受任者自身が取得したらどうなるのか
カメラのような動産であれば、
C → B → A
という二段階の権利移転があっても、実際には「Bが買ってAに渡した」という一連の行為の中で処理され、所有権の移転を段階ごとに意識しないこともあるでしょう。
ところが、不動産には登記があります。
受任者Bが代理人としてではなく、B自身を買主としてCから不動産の所有権を取得し、その後Aへ移転する場合には、
C(売主)→ B(受任者)
という所有権移転と、
B(受任者)→ A(委任者)
という所有権移転を、区別して考える必要があります。
そこで問題になるのが、
「民法646条2項による移転」
という登記原因です。
次回は、このような不動産の取得を題材に、なぜいったん受任者Bが所有権を取得するのか、Bから委任者Aへの移転はどのような登記になるのかを考えます。
あわせて、「真正な登記名義の回復」や「委任の終了」との違いについても、登記実務と裁判例をもとに整理します。
主な参照資料
・ 民法99条・100条・643条・646条
・ 民法(e-Gov法令検索)
・ 商法551条・552条
・ 商法(e-Gov法令検索)
・ 最高裁判所第二小法廷昭和31年10月12日判決・昭和27年(オ)第915号、民集10巻10号1260頁
・ 東京高等裁判所昭和27年9月13日判決・昭和26年(ネ)第2185号
・ 判例タイムズ65号81頁・最高裁昭和31年10月12日判決に関する解説
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