DESで税金がかかる?――債務消滅益・社長の貸付債権と増資後の税負担【第4回】
2026/11/06
社長が会社に貸したお金を、現物出資によって資本金に振り替えるDES(デット・エクイティ・スワップ)。
第1回ではDESの仕組み、第2回では検査役調査を省略できる条件、第3回では増資登記の手続について説明しました。
ここまでの会社法上の要件を満たしていれば、そのまま増資を進めても問題ないのでしょうか。
実は、もう一つ確認しておかなければならないことがあります。税金の問題です。
例えば、社長が会社に貸した3,000万円を現物出資した場合、会社の借入金は3,000万円減少します。
しかし、会社法上3,000万円の貸付債権を現物出資できることと、税務上その債権が3,000万円と評価されることは同じではありません。
会社の財務状況などによっては、借入金が消滅したことに伴う「債務消滅益」が生じ、法人税の課税関係が問題になる場合があります。
さらに、社長個人の税務、親族株主への贈与税、増資後の法人住民税なども検討する必要があります。
DESは登記手続だけで完結するものではありません。
1.DESでなぜ債務消滅益が生じるのか
貸付債権の額面額と税務上の時価は違う
まず、次の3つを区別する必要があります。
| 区分 | 意味 |
|---|---|
| 貸付債権の額面額 | 会社が契約上返済すべき金額 |
| 会社側の負債の帳簿価額 | 会社の会計帳簿に計上されている借入金等の金額 |
| 貸付債権の税務上の時価 | 税務上の取扱いに従って評価される債権の価値 |
例えば、社長が会社に3,000万円を貸しており、会社の帳簿にも借入金3,000万円が計上されているとします。
会社が十分な資産や返済能力を有していれば、貸付債権の価値について大きな問題が生じない場合もあります。
一方、会社の財務状況が悪化し、3,000万円を全額回収できるとは限らない場合、その貸付債権の経済的価値は額面額より低くなることがあります。
税務上も、この債権をいくらで評価するかが問題になります。
ただし、会社が赤字であることや債務超過であることだけで、貸付債権の税務上の時価が自動的に決まるわけではありません。
会社の資産・負債、返済能力、債権の内容などを踏まえて、適切に評価する必要があります。
3,000万円の借入金が消えても、税務上の受入価額が3,000万円とは限らない
次のような仮定例で考えます。
社長が会社に3,000万円を貸しており、その全額を現物出資します。
会社の負債の帳簿価額は3,000万円ですが、税務上、現物出資される貸付債権の時価が500万円と評価される場合を仮定します。
非適格現物出資として、税務上その債権を500万円で受け入れることになる場合、次のような関係が生じます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 消滅する借入金 | 3,000万円 |
| 現物出資する債権の税務上の時価 | 500万円 |
| 差額(債務消滅益) | 2,500万円 |
会社は3,000万円の返済義務から解放されますが、税務上の現物出資財産の価値は500万円です。
この差額2,500万円が、法人税の計算上、債務消滅益として益金に算入されることになります。
重要なのは、会社に現金が入ってこなくても、課税所得が生じる場合があるということです。
もっとも、これは税務上の時価が500万円と適切に評価され、上記の税務処理が適用される場合の仮定例です。
実際の貸付債権の評価額や税額が、この計算だけで決まるわけではありません。
2.検査役調査を省略できても、税務上の評価は別問題
第2回では、会社法207条9項5号について説明しました。
この規定は、次の条件を満たす金銭債権について、現物出資財産の検査役調査を省略できる制度です。
・ 増資する会社自身に対する金銭債権であること
・ その金銭債権の弁済期が到来していること
・ 募集事項に定めた価額が、会社側の負債の帳簿価額を超えないこと
例えば、会社の帳簿に3,000万円の借入金が記載されており、弁済期も到来している貸付債権について、3,000万円を現物出資財産の価額と定めれば、同号による検査役調査省略の対象となり得ます。
この場合、会社法207条9項4号の税理士等による価額の相当性の証明も、別途取得する必要はありません。
しかし、これは会社法上の検査役調査を省略できるという意味であって、貸付債権の税務上の時価が3,000万円であると認められたわけではありません。
会社法207条9項5号は、検査役調査の省略について、会社側の負債の帳簿価額を基準としています。
一方、税務上の取扱いでは、現物出資される債権の評価額が問題になります。
両者は制度の目的も判断基準も異なります。
したがって、登記手続に必要な書類が揃っていても、税務上の評価について別途確認する必要があります。
3.会社側の法人税――債務消滅益と繰越欠損金
債務消滅益が生じれば、法人税の課税対象となり得る
法人税法では、原則として法人の益金から損金を差し引いて所得金額を計算します。
通常の非適格現物出資において、会社が受け入れる貸付債権の税務上の時価が、消滅する債務の額を下回る場合、その差額は債務消滅益として益金に算入されます。
法人税法施行令8条1項1号は、株式の発行に際して給付を受けた金銭以外の資産の価額等を、税務上の資本金等の額の計算に関係させています。
このような税務上の資本金等の額は、会社法上の登記された資本金の額と必ずしも一致しません。
また、法人税法上、現物出資には適格現物出資と非適格現物出資の区別があります。
適格現物出資では一定の要件の下で簿価による引継ぎが問題となる一方、非適格現物出資では時価による取扱いが基本になります。
ただし、今回の連載で主に想定しているのは、社長個人が会社に対する貸付債権を現物出資する場合です。
法人間の組織再編に関する適格現物出資の制度を、社長個人によるDESにそのまま当てはめることはできません。
繰越欠損金があれば税金はかからないのか
債務消滅益が生じたとしても、その金額がそのまま法人税の課税所得になるとは限りません。
例えば、会社に税務上の繰越欠損金がある場合には、その控除が問題になります。
法人税法57条には、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除が定められています。
一定の要件を満たす中小法人等では、繰越欠損金を所得金額の全額まで控除できる場合があります。一方、中小法人等以外では、原則として所得金額の50%を限度とする制度があります。
また、会社更生・民事再生等に関連する一定の事業再生では、法人税法59条による欠損金の損金算入が問題になる場合もあります。
ただし、一般的な社長貸付金のDESで、事業再生に関する特例を当然に利用できるわけではありません。
会社に過去の赤字があることと、税務上利用できる繰越欠損金があることも同じではありません。
欠損金の発生年度、申告状況、控除可能額、適用要件などによって結論が異なります。
DESの実行前に、債務消滅益の有無と併せて確認しておく必要があります。
4.社長個人が貸付債権を現物出資した場合の税務
会社側の法人税だけでなく、貸付債権を現物出資する社長個人の税務にも注意が必要です。
貸付金を株式に変えた場合、社長個人に税金はかかるのか
社長個人が会社に3,000万円を貸し付け、その債権を現物出資して新株を取得したとします。
この場合、社長が3,000万円の現金を返済してもらうわけではありません。
社長は貸付債権を失い、その代わりに株式を取得します。
しかし、現金を受け取らないからといって、税務上の検討が不要になるわけではありません。
ここで注意したいのが、個人が保有する金銭債権の所得税上の取扱いです。
国税庁の「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」では、貸付金や売掛金などの金銭債権は、譲渡所得の対象となる資産から除かれています。
したがって、法人が保有する貸付債権を現物出資する場合の譲渡損益の考え方を、社長個人の所得税にそのまま適用することはできません。
ただし、金銭債権が譲渡所得の対象にならないということは、DESに伴う社長個人の課税関係がすべてなくなるという意味ではありません。
社長個人については、債権の内容、取引の実態、取得する株式の評価などを踏まえ、所得税上の取扱いを別途確認する必要があります。
額面との差額を、そのまま損失として控除できるわけではない
例えば、社長が3,000万円を貸し付けていた会社の経営状態が悪化し、その債権の回収可能性が低下していたとします。
この債権を現物出資した場合に、社長が保有していた貸付債権の額面額と、その対価として取得する株式の価値との間に差が生じることがあります。
しかし、その差額を当然に所得税の計算上の損失として控除できるわけではありません。
また、取得した株式の税務上の取得価額についても、単純に貸付債権の額面額をそのまま引き継ぐと決めつけることはできません。
株式の取得価額は、将来その株式を売却する場合の所得税にも関係します。
したがって、社長個人の課税関係と、取得する株式の税務上の取得価額は、DESを実行する前に確認しておきたい事項です。
5.親族が株主の場合、贈与税が問題になることもある
DESによる増資では、会社と社長の税務だけでなく、他の株主への経済的利益の移転が問題になる場合があります。
特に、親族が株主となっている会社では注意が必要です。
持株比率が変わらなくても、経済的利益を確認する
例えば、父親と子が株主となっている会社を考えます。
父親は会社への貸付債権を現物出資し、子は現金を出資します。
増資後も、それぞれの持株比率が変わらないように新株を発行することは可能です。
しかし、持株比率が変わらないことと、株主間で経済的利益の移転が生じていないことは、必ずしも同じではありません。
例えば、一方の株主が負担した出資財産の実際の価値と、取得した株式の価値が見合っていない場合には、他方の株主が経済的利益を受けていないかが問題になります。
会社への貸付債権の現物出資によって会社の財務状況が改善し、既存株式の価値が増加する場合にも、検討が必要です。
相続税法9条のみなし贈与
相続税法9条は、対価を支払わず、又は著しく低い対価で経済的利益を受けた場合などについて、贈与により取得したものとみなす規定です。
さらに、相続税法基本通達9-2では、同族会社の株式の価額が増加した場合の取扱いが示されています。
例えば、会社に対して時価より著しく低い価額で現物出資が行われ、他の株主の株式価値が増加した場合には、みなし贈与が問題となり得ます。
もっとも、DESによって他の株主の株式価値が増加したからといって、必ず贈与税が課されるわけではありません。
実際にどのような経済的利益が移転したのか、株式の評価、会社の財務状況、適用される通達上の取扱いなどを確認する必要があります。
なお、相続税法基本通達9-3では、会社が資力を喪失した場合における一定の私財提供等について、同通達9-2の取扱いによらない部分が定められています。
ただし、ここでいう資力の喪失は、会社が再建整備のために負債整理に入ったような場合などを指しており、単に一時的に債務超過となっているだけでは該当しません。
親族間で持株比率を維持するDESについても、発行価額と増資前後の株式価値を税務上確認することが重要です。
6.資本金を増やすと、会社の税金はどう変わるのか
DESによって債務消滅益が生じるかどうかとは別に、資本金が増えること自体によって、会社の税負担が変わる場合があります。
ここでは、主な税目を確認します。
① 法人住民税の均等割――赤字でも負担が増える場合がある
法人住民税の均等割は、会社が赤字であっても原則として課税されます。
税額は、資本金等の額や従業者数などによって異なります。
例えば、東京都23区のうち一つの区にのみ事務所等を有する普通法人で、従業者数が50人以下の場合、法人都民税の均等割の年額は、税率区分に応じて次のようになります。
| 均等割の判定に用いる資本金等の額 | 年額 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 7万円 |
| 1,000万円超~1億円以下 | 18万円 |
この区分をまたぐ増資であれば、均等割の年額が増える可能性があります。
ただし、ここでいう「資本金等の額」は、登記簿に記載された資本金の額と必ずしも同じではありません。
東京都の均等割では、法人税法上の資本金等の額に所定の調整を行い、資本金と資本準備金の合計額と比較するなどの取扱いがあります。
東京都主税局の「法人事業税・法人都民税」のQ&Aでは、DESを行った場合の均等割の判定についても説明されています。
DESは法人税法上の資本金等の額の加算に関係しますが、均等割の判定では、必要な調整を行った資本金等の額と、資本金・資本準備金の合計額との比較も必要です。
そのため、資本金を少なくして残りを資本準備金に計上すれば、均等割も必ず安くなるというわけではありません。
なお、確定申告における資本金等の額の判定は、原則として事業年度末日時点で行います。予定申告の場合には基準時点が異なります。
実際の税額区分は、会社の所在地、事務所等の状況、申告の種類などに応じて確認する必要があります。
② 法人税の中小法人向け特例――資本金1億円が一つの基準
法人税には、資本金1億円以下の中小法人等を対象とする軽減税率や各種特例があります。
例えば、一定の中小法人については、所得金額のうち年800万円以下の部分に軽減税率が適用されます。
ただし、資本金が1億円以下であっても、大法人との完全支配関係などによって、対象から除外される場合があります。
また、令和7年4月1日以後に開始する事業年度については、所得金額が年10億円を超える場合の軽減税率にも別の取扱いがあります。
このように、中小法人向けの制度は資本金だけで機械的に決まるものではありません。
DESの結果、資本金が1億円を超える場合には、これまで適用されていた税制上の取扱いが変わる可能性があります。
③ 消費税――資本金1,000万円以上になれば直ちに課税されるのか
消費税については、資本金1,000万円という金額が重要になる場合があります。
国税庁の「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」では、設立1期目・2期目など、基準期間がない事業年度について、事業年度開始時の資本金が1,000万円以上である場合の取扱いが定められています。
例えば、資本金1,000万円未満で設立した会社が、設立1期目の途中で増資し、資本金が1,000万円以上となった場合、この特例により設立2期目に課税事業者となる場合があります。
一方、設立から相当期間が経過した既存会社がDESによって資本金を1,000万円以上にしたからといって、その増資日から当然に消費税の課税事業者になるわけではありません。
基準期間の課税売上高、特定期間の判定、インボイス登録の有無などを確認する必要があります。
資本金だけを見て消費税の課税関係を判断することはできません。
④ 法人事業税の外形標準課税
法人事業税では、原則として事業年度末の資本金が1億円を超える一定の法人が、外形標準課税の対象になります。
外形標準課税では、所得だけでなく、付加価値額や資本金等の額を基準とする課税が行われます。
さらに、令和7年4月1日以後開始事業年度からは、減資への対応として対象法人の見直しが行われています。
令和8年4月1日以後開始事業年度からは、一定の100%子法人等についても、資本金1億円以下であっても外形標準課税の対象となる場合があります。
したがって、資本金1億円以下であれば外形標準課税が絶対に適用されないわけではありません。
もっとも、これらの改正は一定の資本関係や払込資本の額などを要件とするものであり、小規模な会社のDESに一律に適用される制度ではありません。
資本金が大きく増える場合や、企業グループに属する会社では、事前確認が必要です。
7.DESと擬似DESでは税務上の問題も異なる
第1回では、貸付債権を直接現物出資するDESと、現金出資・借入金返済を組み合わせる擬似DESの違いを説明しました。
両者は、経済的には借入金を減らして資本を増やすという共通点があります。
しかし、法律上の取引構成は異なります。
通常のDESでは、貸付債権そのものを現物出資し、その債権が消滅します。
一方、擬似DESでは、いったん現金を出資し、その後、会社が受け取った現金によって借入金を返済する方法が考えられます。
後者では、会社は金銭出資を受け、別途、借入金を金銭で返済します。
そのため、貸付債権を直接現物出資する場合とは、税務上の検討事項が異なります。
ただし、擬似DESであれば債務消滅益の問題を必ず回避できる、あるいは必ず税務上有利になると断定することはできません。
実際の資金移動、契約内容、各取引の実態などを踏まえて判断する必要があります。
8.司法書士は何を確認し、税理士に何を相談すべきか
DESによる増資登記を行う司法書士は、会社法上の現物出資の要件や募集株式発行の手続を確認します。
一方、貸付債権の税務上の時価、債務消滅益の認定、法人税・所得税・贈与税の具体的な計算は、税理士による専門的な判断が必要となる領域です。
ただし、税務上の問題は司法書士の仕事ではないとして、何も確認せずに登記手続を進めればよいというわけではありません。
例えば、社長から「会社に貸した3,000万円を資本金にしたい」と相談された場合、司法書士としては、会社法上の要件を確認するとともに、税務上の評価についても確認が済んでいるか把握しておくことが重要です。
特に、税理士と確認しておきたい事項には、次のようなものがあります。
・ 現物出資する貸付債権の税務上の時価
・ 債務消滅益の有無と、繰越欠損金の利用可能性
・ 債権者である社長個人の所得税上の取扱い
・ 取得する株式の税務上の取得価額
・ 親族株主への経済的利益の移転や贈与税の問題
・ 増資後の資本金・資本準備金が各税目に与える影響
・ DESを実施する時期による税務上の違い
これらは、すべての案件で税理士から書面回答を取得しなければならないという意味ではありません。
大切なのは、会社法上の手続と税務上の判断を区別しながら、関係する専門家の間で必要な情報を共有することです。
特に、会社の経営状態によって貸付債権の価値に問題がある場合や、親族間の株主構成が関係する場合、増資によって税務上の判定区分が変わる場合には、登記前に税理士へ確認することが適切です。
9.DESの増資は、登記手続と税務上の判断を合わせて検討する
DESによって社長からの借入金を資本金に振り替えることは、会社の財務構造を改善するための一つの方法です。
しかし、会社法上、現物出資が認められ、検査役調査を省略でき、募集株式発行の手続を適法に進められるとしても、それだけで税務上の問題がなくなるわけではありません。
特に、貸付債権の額面額と税務上の時価が異なる場合には、会社側に債務消滅益が生じる可能性があることを理解しておく必要があります。
また、社長個人や他の株主への税務上の影響、資本金増加に伴う税負担も、必要に応じて確認すべき事項です。
DESを進める際には、司法書士が会社法上の増資手続を確認し、税務上の問題については税理士と連携することが、適切な方法だと考えます。
今回で、DESの基本的な仕組みから検査役調査、増資登記、税務上の注意点までの全4回の連載を終了します。
参考法令・資料
・ 会社法207条、445条
・ 法人税法2条、22条、57条、59条、62条の4
・ 法人税法施行令8条
・ 所得税法及び同施行令の関係規定
・ 相続税法9条
・ 相続税法基本通達9-2、9-3
・ 地方税法の法人住民税・法人事業税関係規定
・ 消費税法9条、12条の2
・ 国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
・ 国税庁「No.5432 措置法上の中小法人及び中小企業者」
・ 国税庁「No.5759 法人税の税率」
・ 国税庁「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」
・ 国税庁「No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」
・ 東京都主税局「法人事業税・法人都民税」「外形標準課税に関するQ&A」
・ 企業会計基準委員会「実務対応報告第6号 デット・エクイティ・スワップの実行時における債権者側の会計処理に関する実務上の取扱い」
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