なぜ電子署名だけでは遺言にできなかったのか?「全文口述+法務局保管」が採用された理由【保管証書遺言・3回】
2026/09/11
はじめに
前回は、新しく創設される「保管証書遺言」について、紙と電子データの違い、本人確認、原則として遺言全文の口述、法務局での保管など、その具体的な仕組みをご紹介しました。
そこで、当然の疑問が生じます。
そこまでしなくても、電子署名を付ければよいのではないでしょうか。
例えば、
パソコンで遺言を作る
↓
電子署名を付ける
↓
自分のパソコンやクラウドに保存する
これで本人の意思に基づいて作成されたデータであることや、その後にデータが改変されていないことを確認できるのであれば、もっと簡単です。
しかし、今回成立した改正法は、このような「電子署名を付けた電子データを自分で保存するだけ」で完結する遺言方式を採用しませんでした。
もっとも、これは「電子署名は信用できない」からではありません。
実際、法制審議会の議論では、電子署名について、証人の供述や録音・録画よりも、遺言のデータが遺言者の意思によるものであることや、その後に修正されていないことを明らかにするうえで有用だという指摘もされていました。
それでも電子署名だけでは足りないと考えられたのは、なぜなのでしょうか。
今回は、令和7年の「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」とその補足説明を中心に、実際にどのような電子遺言の方式が検討され、なぜ最終的に「本人確認+原則全文口述+法務局保管」という仕組みにつながったのかを見ていきます。
なお、「中間試案の補足説明」は、法制審議会の部会そのものが決定した説明文ではなく、法務省民事局参事官室が中間試案を理解するために作成した資料です。以下では、成立した法律そのものと、こうした立法過程の資料を区別して説明します。
目次
- 電子署名を付ければ、それで十分ではないのか
- 遺言で守るべきものは「本人確認」だけではない
- 実は4つの具体的な方式案が検討されていた
- 甲1案――証人と録音・録画を使う方式
- 甲2案――最も「電子遺言らしい」方式
- 電子署名があっても「本人の真意」までは分からない
- 電子証明書には「何十年後に確認する」という問題がある
- 動画を残せば十分ではないのか
- 生体認証まで使えば解決するのか
- 民間サービスを利用する場合の問題
- 乙案・丙案――最終制度につながった公的保管型
- なぜ最終的に法務局保管になったのか
- なぜ「全文口述」まで必要なのか
- まとめ
電子署名を付ければ、それで十分ではないのか
まず、電子署名そのものについて整理しておきます。
電子署名は、その電子データが作成名義人の意思に基づいて作成されたものであることや、署名後にデータが改変されていないかを確認するための重要な技術です。
そのため、今回の議論でも電子署名そのものが否定されたわけではありません。
むしろ、中間試案の段階では、電子署名を方式要件として利用する案が具体的に検討されていました。
さらに、最終的に成立した保管証書遺言についても、電磁的記録の場合の「署名に代わる措置」として電子署名が想定されています。
つまり、問題は、
「電子署名が信用できるかどうか」
ではありません。
問題は、
遺言という法律行為を、電子署名だけで十分に支えられるのか
という点でした。
遺言で守るべきものは「本人確認」だけではありません
ここが今回の改正を理解するうえで最も重要なところです。
中間試案の補足説明では、遺言の方式を考える際の重要な観点として、大きく次の3つが整理されています。
① 真正性
その遺言が、本当に作成名義人である遺言者の意思に基づいて作られたものなのか。
他人が本人の名義を使って作っていないか。
作成後に改変されていないか。
② 真意性
本人が、その内容を本当に自分の遺言として決めたのか。
他人から不当な影響を受けていないか。
その文書が「遺言」であることや、その内容が明確か。
③ 熟慮
本人が、軽率に決めたのではなく、遺言の内容を慎重に考えたうえで意思を残したのか。
中間試案の補足説明は、厳格な遺言方式には、真正性・真意性を確保するだけでなく、遺言者に慎重な考慮、つまり「熟慮」を促す役割もあると整理しています。
ここで重要なのは、
本人認証と、本人の真意は同じではない
ということです。
電子署名によって本人に結び付く電子証明書が利用されたことなどを確認できたとしても、
本人がその内容を十分理解していたのか
家族から言われるまま手続をしたのではないか
本当にその内容を自分の意思として決めたのか
という問題は、それとは別に残ります。
実は4つの具体的な方式案が検討されていました
今回の制度ができるまでには、かなり幅広い選択肢が検討されています。
令和7年の中間試案では、大きく甲案・乙案・丙案の3案が示され、そのうち甲案がさらに甲1案・甲2案に分かれていました。
したがって、具体的には4つの方式案が検討されていたことになります。
簡単に整理すると、次のような違いです。
| 方式案 | 大まかな仕組み |
|---|---|
| 甲1案 | 電子データ+全文等の口述+証人2人以上+録音・録画 |
| 甲2案 | 電子データ+電子署名+全文等の口述+録音等+本人以外が口述できないようにする技術的措置等 |
| 乙案 | 電子データ+公的機関による本人確認+全文口述+保管 |
| 丙案 | パソコン等で作った書面+公的機関による本人確認+全文口述+保管 |
甲案は公的機関による保管を前提としない方式、乙案・丙案は公的機関による保管を前提とする方式として整理されていました。
そして、今回の記事で特に注目したいのが甲2案です。
甲1案――証人と録音・録画を使う方式
甲1案では、電子データで遺言本文を作成したうえで、
- 証人2人以上の前で遺言全文等を口述する
- 証人が内容の一致を確認する
- その状況を録音・録画する
という方式が検討されていました。
つまり、紙への自書に代えて、
証人+本人の口述+録音・録画
によって、本人の真意や真正性を確保しようとする考え方です。
補足説明では、遺言者が財産目録を除く遺言全文等を口述し、それを2人以上の証人の面前で行い、録音・録画することで、真意性・真正性の担保や熟慮を促す機会を確保する考え方が示されています。
一方で、甲1案は公的機関による保管を前提としていないため、遺言者の死亡後には家庭裁判所の検認を必要とする案でした。
また、その検認結果を踏まえて、金融機関等が方式要件の充足性を判断できるのか、録音・録画まで確認する必要があるとすれば実務負担が大きくならないか、といった問題も検討されていました。
最終的に、この方式は採用されませんでした。
甲2案――最も「電子遺言らしい」方式
甲2案は、今回検討された中では、一般の方が想像する「電子遺言」に最も近い案だったといえます。
公的機関に遺言を預けることを前提とせず、
- 電子データで遺言を作る
- 電子署名を行う
- 遺言全文等を口述する
- その口述を録音等する
- 遺言者の周囲に他人が立ち会わない状況で行われたことを明らかにする
- 遺言者以外の者が口述できないようにする措置を講じる
という仕組みが検討されていました。
ここで非常に興味深いのは、
甲2案ですら、電子署名だけで遺言を成立させる案ではなかった
ことです。
電子署名に加えて、全文等の口述、録音等、第三者の排除、本人以外が口述できないようにする技術的措置まで組み合わせる案でした。
補足説明も、甲2案について、電子署名と口述・録音等を組み合わせることで、遺言が本人によって作成されたこと、本人が内容を了知していること、内容について熟慮する機会を確保しようとしていたと説明しています。
つまり、中間試案の段階から、
電子署名だけで、遺言に求められるすべての要請を満たそうとはしていなかった
ことが分かります。
電子署名があっても「本人の真意」までは分かりません
甲2案の検討では、かなり現実的な問題も指摘されています。
例えば、マイナンバーカードです。
マイナンバーカードに記録された署名用電子証明書は、電子署名や本人確認のために利用することができます。
しかし、高齢者の場合などには、
実際には家族がマイナンバーカードのパスワード等を管理していることもあるのではないか
という問題があります。
中間試案の補足説明では、公的機関へオンラインで保管申請をする方式の検討において、実態として同居の親族等がパスワードを管理している場合も想定されるため、他人が遺言者本人に代わって申請するリスクにも留意する必要があるとの指摘が紹介されています。
また、甲2案そのものについても、
親族等が遺言者のマイナンバーカードを利用して電子署名を冒用することが容易ではないか
という指摘が記録されています。
もちろん、
家族がマイナンバーカードを管理しているから電子署名は信用できない
という話ではありません。
重要なのは、
電子的な本人認証の仕組みがあっても、それだけで本人が自由な意思でその遺言内容を決めたことまで確認できるわけではない
という点です。
これは、遺言者が亡くなった後には本人へ改めて意思確認することができない遺言という法律行為では、特に重要な問題です。
電子証明書には「何十年後に確認する」という問題があります
電子遺言には、一般の電子契約とは少し違う問題があります。
それは、時間です。
遺言は、作った翌日に使われるとは限りません。
作成してから10年、20年、場合によってはさらに長い年月が経ってから、遺言者の死亡後に初めて利用されることがあります。
ところが、電子署名に用いられる電子証明書には有効期間があります。
また、中間試案補足説明では、
- 氏名や住所等の変更
- 本人の死亡
- 本人による失効の申出
- 有効期間の経過
などによって電子証明書が失効することが指摘されています。
そのため、
数十年前に付された電子署名について、遺言者の死亡後に、作成当時の有効性をどのように検証するのか
という問題が生じます。
これは、
「電子署名は死亡すると無効だから遺言には使えない」
という単純な問題ではありません。
電子署名を利用するのであれば、長期間経過した後でも、作成当時の電子署名やデータの真正性を検証できる仕組みをどう残しておくのかまで考える必要があります。
中間試案の補足説明では、改めて電子署名を行うことや、タイムスタンプ、アーカイブタイムスタンプなどを利用して長期間の改変防止を図る方法まで検討されています。
もっとも、そのような措置を行わなかった遺言を無効とすることが適切なのか、再度電子署名を行う時点で遺言者が遺言能力を失っていたらどうするのか、といった新たな問題も指摘されていました。
遺言のデジタル化は、「作る瞬間」だけ考えればよい問題ではないわけです。
動画を残せば十分ではないのでしょうか
では、
「本人が遺言全文を話している動画を残しておけばよいのではないか」
とも考えられます。
実際、録音・録画もかなり具体的に検討されました。
映像が残っていれば、
- 本人が実際に話していたこと
- 本人の顔
- 周囲の状況
などを後から確認する材料になります。
しかし、録音・録画にも課題があります。
例えば、
- 遺言本文の電子データと録音・録画が本当に対応しているか
- 録音・録画が改変されていないか
- 本人の発言の一部が改変されていないか
- 大容量のデータを長期間どう保存するか
という問題です。
中間試案補足説明でも、録画は録音に比べてデータ容量が大きく、民間事業者が長期間保管することとした場合には負担が大きいとの指摘が紹介されています。
さらに、録音・録画した電磁的記録そのものが偽造・変造されるリスクや、デジタル技術の進展により、そのリスクが将来的に高まる可能性も指摘されていました。
そして補足説明では、実際にディープフェイク技術の悪用も問題として挙げられています。
ただし、
「ディープフェイクがあるから録画方式が採用されなかった」
という単純な話ではありません。
録音・録画の真正性、本文との対応、保存、死亡後の利用など、複数の問題の一つとして検討されたものです。
生体認証まで使えば解決するのでしょうか
甲2案では、さらに高度な技術も検討されていました。
例えば、
- 遺言者の周囲を撮影する
- 遺言者の顔貌等を撮影する
- あらかじめ登録した情報に基づいて生体認証を行う
- 口述中に生体認証や振る舞い認証を組み合わせる
- 民間事業者がウェブカメラ越しに周囲の状況を確認する
といった方法です。
かなり本格的です。
こうした技術によって、遺言者本人による口述であることを確認する精度を高めることは考えられます。
しかし、
本当に本人がその遺言内容を理解しているのか
家族等から不当な働き掛けを受けていないのか
本人自身が十分に考えたうえで決めたのか
という問題は、それとは別に残ります。
つまり、
本人であることを技術的に確認する問題と、本人の真意や熟慮をどのように担保するかという問題は同じではない
ということです。
民間サービスを利用する場合の問題
甲2案では、本人以外の者が口述できないようにするための技術的措置などについて、民間事業者のサービスを利用することが想定されていました。
一定の基準を満たす民間事業者のサービスについて、主務大臣による認定制度を設けることも検討されています。
ただし、ここは注意が必要です。
甲2案で、民間事業者が必ず遺言データを長期間保管する仕組みが想定されていたわけではありません。
補足説明では、甲2案における民間事業者の基本的な関与として、本人確認等のための技術的措置の提供や、電子署名に係る電子証明書が失効していないことの確認などが想定されていました。
その一方で、作成後のデータの改変防止や長期保存をどのように行うかという別の論点として、
- 民間事業者が遺言データや録音等の記録そのものを保管する
- それらのハッシュ値を保管する
といった方法も検討されています。
もし民間事業者に長期保存を担わせるのであれば、遺言特有の問題が生じます。
中間試案補足説明では、現行の自筆証書遺言書保管制度が、
- 遺言書原本を遺言者死亡後50年間
- 画像情報を遺言者死亡後150年間
保存していることも踏まえ、それと同程度の保存期間を要求するのかまで検討されています。
さらに、公的機関で保管しない甲案についても、
相続人等が遺言を検索できる仕組みを設けることが望ましい
との指摘が紹介されています。
ここから見えてくるのは、
電子遺言は「簡単に作れるか」だけで制度設計できない
ということです。
死後に見つかり、真正性を確認でき、実際の相続手続に利用できることまで考える必要があります。
乙案・丙案――最終制度につながった「公的保管型」
これに対して、乙案と丙案は発想が異なります。
乙案
電子データで遺言を作成し、
- 公的機関に保管を申請する
- 公的機関が本人確認を行う
- 遺言者本人が全文を口述する
- 公的機関が電子データを保管する
という方式です。
乙案では、電子署名が行われた電磁的記録をオンラインで公的機関に提供し、本人確認を受ける仕組みが検討されていました。
丙案
パソコン等で作成した文章をプリントアウトするなどして書面を作成し、
- 公的機関に保管を申請する
- 本人確認を受ける
- 本人が全文を口述する
- 公的機関が書面を保管する
という方式でした。
つまり、
電子データか紙かという違いはあっても、「本人確認+全文口述+公的保管」という基本構造は共通している
わけです。
最終的に成立した改正法では、電子型と書面型の双方を一つの「保管証書遺言」という普通方式の中に取り込む制度になりました。
中間試案の乙案・丙案がそのまま法律になったわけではありませんが、公的機関による本人確認・全文口述・保管という基本的な考え方が、最終制度につながったと見ることができます。
なぜ最終的に「法務局保管」になったのでしょうか
最終的な成立法では、保管を担当する公的機関として法務局が採用されました。
公的保管型には、一つの制度の中で複数の問題に対応できる特徴があります。
法務局が関与することで、
- 申請人の本人確認
- 本人による遺言全文の口述
- 遺言書や電子データの保管
- 紛失・改ざん等の防止
- 死亡後の遺言の検索・証明
- 相続人等への通知
- 家庭裁判所の検認を不要とする仕組み
を一体として構築できます。
成立法についても、法務省は、遺言書保管官による本人確認で第三者のなりすましを防止し、全文口述によって遺言者の真意に基づかない遺言の作成を防止し、法務局で保管することで紛失・改ざん等を防止する制度として説明しています。
つまり、
電子署名だけで「誰が作ったか」を確認する制度ではなく、作成時から死亡後の利用までを含めた仕組み
が採用されたわけです。
もちろん、法務局が関与すればすべての問題がなくなるわけではありません。
法務局による本人確認や全文口述があっても、遺言能力や遺言内容の実体的な有効性まで法務局が保証する制度ではありません。
それでも、真正性、真意性、長期保存、死亡後の発見・利用といった複数の問題を、一つの制度の中で処理することが可能になります。
なぜ「全文口述」まで必要なのでしょうか
最後に、もう一つ重要な疑問があります。
本人確認をするのであれば、
「これは私の遺言です」
と本人が確認すれば、それで足りそうにも思えます。
実際、中間試案では、公的機関で保管する乙案について、遺言全文を口述する代わりに、
自己の遺言に係るものである旨を「宣誓」する
という考え方も示されていました。
全文口述は、特に長い遺言の場合、遺言者にとって負担があります。
一方で、その宣誓だけでは、
遺言者が遺言全文を本当に了知していることを十分に担保できるのか
という指摘もありました。
また、甲2案では別の問題もありました。
甲2案には、遺言者の口述内容と遺言データが一致していることを承認する証人がいません。
そのため、「遺言の全文」ではなく単に「遺言の趣旨」を述べれば足りることにすると、死亡後に、
本当に法律上必要な「遺言の趣旨」が口述されたのか
という争いが生じ、方式違反で無効になるリスクが高いことから、全文口述を求める案とされていました。
さらに、全文を口述することには、
- 遺言が本人によってされたこと
- 本人が内容を了知していること
- 内容について熟慮する機会を持つこと
を確保しようとする意味もありました。
最終的な保管証書遺言でも、原則として全文口述が採用されています。
言い換えれば、
手書きを方式要件から外す一方で、本人自身が遺言全文を口述する手続を置いた
という構造になっています。
まとめ――電子遺言は「作る技術」だけでは決められませんでした
今回の立法過程を見ると、
「電子署名を付ければいいのではないか」
という疑問に対する答えが、かなりよく見えてきます。
電子署名は、真正性や改ざん防止の面で非常に重要な技術です。
しかし、遺言ではそれだけではありません。
考えなければならないのは、
本当に本人の意思に基づいて作られたのか
本人の自由な意思なのか
本人が内容を理解しているのか
十分に考えたうえでの意思なのか
長期間経過した後にも真正性を確認できるのか
死亡後に遺言を見つけられるのか
登記や銀行など実際の相続手続に利用できるのか
という問題です。
中間試案では、証人、電子署名、録音・録画、生体認証、振る舞い認証、民間事業者によるサービスなど、かなり幅広い方法が検討されました。
その上で、最終的には、
本人確認
原則として遺言全文の口述
法務局による保管
を組み合わせた「保管証書遺言」が創設されました。
これは、
電子署名を否定した制度ではなく、電子署名だけでは担いきれない部分を、公的な本人確認・口述・保管によって補う制度
と理解するのが適切でしょう。
第1回で「電子遺言だけではない改正」であることを紹介し、第2回で保管証書遺言の仕組みを見てきました。
今回、第3回で立法過程まで遡ると、なぜ新制度が少し手間のかかる仕組みになっているのか、その理由も見えてきます。
次回は、自筆証書遺言、現在の自筆証書遺言書保管制度、新しい保管証書遺言、公正証書遺言を比較し、それぞれ何が違うのかを整理します。
制度が増えれば、選択肢は広がります。
一方で、「一番新しい制度が一番よい」とは限りません。
家族関係、財産の内容、遺言能力、将来の紛争可能性、遺言執行まで考えたとき、どの方式を選ぶべきかはケースによって変わります。
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