解決事例
役員変更登記と事業目的変更、支配人登記までまとめて整理してもらえました
役員変更登記と事業目的変更、支配人登記までまとめて整理してもらえました
株式会社A E社長
■ お客様の状況
東京都内の中小企業/取締役・代表取締役の重任、事業目的変更、支配人の代理権消滅登記
■ ご相談前のお悩み
定時株主総会に合わせて役員変更登記を行うことになり、事業目的も見直したいとのご相談でした。
さらに、以前から登記が残っていた支配人についても、今回あわせて整理する必要がありました。
■ 当事務所で行った対応
現在の登記記録と株主総会議事録を確認し、取締役の任期や代表取締役の選定方法を整理しました。
事業目的については、既存の表現を尊重しながら、新たに行う事業を含められるよう、登記上分かりやすい文言をご提案しました。
あわせて、支配人の辞任による代理権消滅登記を行うため、辞任届、株主総会議事録、就任承諾書、株主リスト、委任状などの必要書類一式を作成し、押印方法や返送方法までご案内しました。
■ お客様の声
役員変更だけでなく、事業目的の表現や以前から残っていた支配人の登記まで確認していただき、安心して任せることができました。質問にも丁寧に答えてもらえ、土日でも連絡が取りやすかったことも心強かったです。
■ 司法書士からの補足
役員変更登記では、登記記録だけでなく、現在の定款に定められた役員任期を確認することが重要です。
また、事業目的を変更する際は、新しい事業を追加するだけでなく、既存の目的との重複や表現の分かりやすさも整理しておくと、将来の事業展開に対応しやすくなります。
支配人の登記が残っている場合は、役員変更とは別に代理権消滅登記が必要です。早めにご相談いただくことで、必要書類と手続の順序をまとめて整理できます。