解決事例
封がされていない自筆証書遺言について、検認後の相続登記を依頼しました
封がされていない自筆証書遺言について、検認後の相続登記を依頼しました
A様
■ お客様の状況
自筆証書遺言/家庭裁判所の検認/相続登記
■ ご相談前のお悩み
亡くなられた方が残した自筆証書遺言が、もともと封をされていない状態で見つかりました。
遺言書の内容を確認してよいのか、家庭裁判所でどのような手続が必要なのか、相続登記に使えるのかが分からず、ご相談をいただきました。
■ 当事務所で行った対応
遺言書が当初から封緘されていなかったことを確認し、事前の内容確認と家庭裁判所での検認手続の関係を整理しました。
そのうえで、相続登記に遺言書を使用するために必要となる家庭裁判所の検認を進めました。
検認済証明書が付された遺言書をもとに、相続登記の必要書類を整え、登記申請まで対応しました。
結果として、相続登記は無事に完了しました。
■ お客様の声
どのように手続を進めればよいのか不安でした。
検認が必要な理由や相続登記までの流れを分かりやすく説明していただき、必要な手続を順番に進めることができました。
自分では難しかったので、相談してよかったです。
■ 司法書士からの補足
法務局で保管されていない自筆証書遺言は、相続登記に使用する前に、原則として家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
遺言書が封緘されていない場合でも、検認が不要になるわけではありません。
また、検認は遺言書の有効性や記載内容の問題を判断する手続ではないため、日付・署名・訂正や不動産の表示なども確認が必要です。
遺言書が見つかった段階で早めに相談することで、開封の可否や必要書類、相続登記までの順序を整理しやすくなります。