解決事例
事業整理に伴い、株式会社の解散から清算結了登記まで進めました
事業整理に伴い、株式会社の解散から清算結了登記まで進めました
N社長
■ お客様の状況
東京都内の会社経営者/株式会社の解散登記/取締役・代表取締役1名
■ ご相談前のお悩み
複数の会社・事業を運営する中で、今後使用しない会社を整理することになりました。
代表取締役の住所変更登記がされていなかったため、解散登記の前に住所変更を行う必要があるのか、また解散から清算結了までどのように進めるべきか分からず、ご相談いただきました。
■ 当事務所で行った対応
代表取締役の住所変更は、本来、住所移転時に登記すべき事項であることを確認しました。
その上で、解散により代表取締役の地位が消え、株主総会で同じ方を新たに清算人・代表清算人として選任する本件では、旧代表取締役の住所変更登記を改めて経由せず、現住所で代表清算人に就任する登記を行う方法を整理しました。
解散・清算人就任登記に必要な定款、株主総会議事録、就任承諾書、印鑑届書などを整え、登記申請を行いました。
その後、官報公告を行い、清算手続を進めたうえで、清算結了登記まで完了しました。
■ お客様の声
事業整理の一環として使っていない会社を解散することになりました。
官報公告の手続きや解散から清算結了の登記までやってもらえたので、他の事業に支障を出さずに会社を整理できました。
■ 司法書士からの補足
株式会社の解散は、経営不振の場合だけではなく、複数の会社や事業を整理し、経営管理を分かりやすくするために行われることもあります。
解散登記と清算人就任登記を行った後は、官報公告、債務や契約関係の整理、残余財産の処理などを経て、清算結了登記を行います。
代表取締役の住所変更が未登記の場合でも、解散により代表取締役の地位が消え、株主総会で現住所のまま新たに清算人・代表清算人として選任する場合には、住所変更登記を別途行わずに整理できることがあります。
会社の整理を検討する際は、定款、役員の状況、残っている契約や財産を早めに確認すると、清算結了までの見通しを立てやすくなります。