債務整理方法のひとつ、任意整理では、貸金業者に対して利息分の支払いの減額を要求します。
ここでポイントとなるのが、グレーゾーン金利です。

貸金業者がお金を貸し出す際に課す利息は、利息制限法によってその金利が定められています。
利息制限法では、借り入れ金額に応じて上限金利を15%から20%までとしており、これを超過する利息は無効となります。
ただし、これに違反していたとしても明確な罰則はありません。
一方、出資法という法律では上限金利は29.2%までと定められており、これに違反すると罰金または懲罰が課せられます。
この利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の差、9.2%の部分をグレーソーン金利といい、多くの貸金業者がこのグレーゾーン金利の間で利息を設定していました。

しかし2010年に施行された改正貸金業法で、出資法の上限金利が20%にまで引き下げられ、グレーゾーン金利は実質撤廃されました。
これに伴い、それまで利息制限法の上限金利を超えて支払ってきた利息については、貸金業者に対して返還請求ができるようになりました。
これを利用した債務整理方法が、任意整理です。
なお、借り入れが残っている状態で、それまで支払ってきた利息の返還と以降の利息のカットを請求することを任意整理、借り入れが完済した後に利息の返還を請求することを過払い金請求といいます。