過払い金請求とは

過払い金の請求は、任意整理の延長線上にあります。
利息制限法に従って引き直し計算をして、元金が減っていきあるところでゼロになります。
その先が過払い金です。

ここで面白い話があります。
任意整理の場合、例えば債務が50万円あって、取引の期間がそう長くなかったので引き直し計算をした結果少し減って20万円になったとしましょう。

この消えた30万円は利息制限法の利率できっちり計算した結果です。司法書士等の専門家がやれば、ここまでは、金融業者はほぼ簡単に認めます。
しかし、
もっと取引が長くて過払い金が30万円発生した場合、この30万円を6割の18万円にしてくれだの、アイフルなんかは1?2割の4万円にしてくれだの言ってきます。

そこで私が言いたいのは、過払い金がになった借主というのは、引き直し計算して完済になるまで18%の金利を払っていた客ということになります。

一方、任意整理の借主、すなわち債務が残る借主は、途中までは18%の金利を払っていたが、途中からは元金だけしか払わなくなったお客です。

金融業者にとってどちらの貢献度が高いのでしょう?
過払い金のお客のはずです。

しかし、過払い金を大きくカットした和解案を要求してくるのは納得いかないので、私は過払い金の元金はできるだけ全額回収する気持ちでいます。

金融業者の担当者レベルでは過払い金の和解の権限を「過払い金の6割まで」とか「過払い金の8割まで」とか決められているような気がします。

だから、時間をかけてもその担当者の決済権限のある上司の承諾が得られるよう交渉していきます。

とは言え、弱気になるわけではありませんがそれが無理な業者もいます。
過払い金請求の裁判をして勝訴し、強制執行しても空振りに終わるような業者は図太いです。

平成17年、18年位から大手貸金業者は金利を利息制限法の範囲内の利率に下げ始めました。
それから10年が経つ今、日々、みなさんの過払い金請求権が時効にかかり消滅して行っています。

もう1ヶ月早く来ていれば良かったのにという案件も多々ありました。
もう10年近く前のことなので、完済した時期がいつかもうる憶えになっていると思います。

煽るわけではありませんが、過払い金を請求したいと思っている方はすぐにお電話ください。
取り返した過払い金は、自分のために遣わなくてもいいんです。
奥様や子供に何か買ってあげください。

いつ過払い金請求をするか?
今でしょう。今しかありません。
なかの法務事務所に全てお任せください。

過払い請求するとブラックリスト?

過払い請求すると「ブラックになっちゃうんですよね?」という相談をまれに受ける。
そしてブラックになると、クレジットカードが作れない、キャッシングできないリスクなど、今後お金が借りれないのはデメリットというお話です。

結論ブラックリストなど存在しないが、これに該当すると思われるのが信用情報。
信用情報(しんようじょうほう)とは、簡潔に言うと過去に借金をした際の成績表。
そして実はこの情報、カード審査に通過する重要要素の1つとなっています。

(1)延滞   支払いが滞りがちの方。長期延滞など
(2)債務整理 返済が厳しく支払い条件を見直したなど
(3)その他  過去借金を約束どおり返さなかったこと全般

借りたお金は約束どおり返済するのが原則です。
ちゃんと返済しないと成績表にマイナス記録が残ってしまいます。
マイナス記録があるとお金を貸す側はリスクなので、審査に通せないということです。

過払い請求はきちんと借金を完済した方が行う方が安全ではあります。
どうしてもという場合はいろんな方法があるのでご相談ください。

過払い金請求の時効は10年です

すでに完済された方も、通常は、最後に取引をした日から10年以内であれば、過払い金が返ってくる可能性があります。

最後に取引をした日から10年経過してしまうと過払い金返還請求が難しくなりますが、過去に途中で一度完済した場合は別です。

例えば10年前に途中で一度完済していても、その半年後に再び同じ業者からお金を借りたことがあれば、過払い金返還請求ができます。

その後に同じ業者からお金を借りて取引を再開し、最後の取引から10年経過していなければ、過払い金返還請求することが可能なのです。

誰にもバレずに過払い金請求

家族や職場、友人に内緒で手続きしたいというニーズは非常に多いです。
理由として、消費者金融で借金をした事実は、あまり周囲に知られたくないナイーブな過去という性質があるのではないか。

周囲に秘密でお金が戻ってくる、かつリスクやデメリットがないなら、過払い金請求をしてみたい!というニーズになるだろう。ではそのようなことは可能なのか?

事務所からの電話・通知・情報漏えい

弁護士・司法書士であれば、依頼時に連絡郵送の確認を徹底配慮するのが原則。また守秘義務があるため、業務上知りえた情報を周囲に漏らすことはない。

業者・裁判所からの電話・通知・情報漏えい

業者は代理人が入れば直接本人へ連絡は禁止なので問題なし。裁判所については、一部本人へ直送される書類があるのでこの点を注意すればよい。

ブラックリストが理由で審査に落ちに

基本的には、業者・裁判所から本人へ連絡がいくことはないので、事務所と本人との連絡方法さえ気を付けていればリスクはないはずではある。

しかし、事務処理ミスにより誤って郵便を送ってしまうケースも考えられるので、そのあたりのリスクを考慮し依頼する事務所選択にはくれぐれも注意することが必要です。