2010年に貸金業法が改正される以前まで、多くの貸金業者では利息制限法の上限金利を超える高い利息を課した貸金を行っていました。
貸金業法が改正されたことに伴い、この上限金利を超える利息を、貸金業者に対して返還請求できるようになりました。
すでに借り入れが完済した後に返還請求することを過払い金請求、借り入れが残っている状態で返還請求することを任意整理といいます。
任意整理は、借金の返済が困難になった場合に行う債務整理の方法のひとつとしても用いられます。

では、過払い金請求と任意整理はどっちが得なのでしょうか。
もし継続して借金を返済することが可能なのであれば、完済してから過払い金請求をすることをおすすめします。
なぜなら、任意整理では信用機関に事故情報が記録されてしまうためです。
事故情報が記録されてしまうと、その情報が消去されるまでの数年間、新規借り入れやクレジットカードの作成ができなくなってしまいます。
過払い金請求では事故情報は記録されないため、どっちが得か迷う場合には過払い金請求をおすすめします。

なお、債務整理によって貸金業者から返還されたお金を使って残りの借金を完済することができた場合には、事故情報は記録されません。