高額の借り入れのため月々の返済が困難になってしまった場合、その負担を軽減するために行うのが債務整理です。
債務整理にはいくつかの方法があります。
ここではそのうちのひとつ、任意整理についてご説明します。

任意整理は、利息制限法で定められた上限金利を超える利息をカットするとともに、これまでに支払った上限金利を超える利息分を貸金業者に対して返還請求することで、利息分の支払い負担を軽減する方法です。
利息制限法では、上限金利は借り入れ額に応じて15%から20%までと定められており、これを超える利息は無効となります。
ただし、これに違反していたとしても明確な罰則はありません。
一方、出資法では上限金利は29.2%と定められており、こちらは違反の際には罰金または懲罰が課せられます。
そのため、多くの貸金業者では利息制限法ではなく、出資法で定められた29.2%を上限として貸金を行っていました。

しかし、2010年の貸金業法改正に伴い、出資法の上限金利が20.0%にまで引き下げられました。
同時にそれまでの利息制限法の上限金利を超える利息分の支払いに関しては、貸金業者に対して返還請求をできるようになりました。
任意整理は、これを利用した債務整理方法です。
なお、すでに借り入れを完済した後に返還請求を行うことを、過払い金請求と言います。