プロミスへ、旧クオークローン(現クラヴィス)からの切替・債権譲渡をしている場合の、過払い金請求の解決事例をご紹介します。

 

1件目は、旧クオークローン(現クラヴィス)からプロミスへの切替です。

これは、旧クオークローン(現クラヴィス)との取引中に、プロミスからの勧誘に応じてクオークローンからの契約切替手続きを行った上で、クオークローンへの債務をプロミスからの借り入れで完済したケースです。

このケースでは、クオークローンへの過払い金もプロミスが引き継いだとし、クオークローンへの過払い金請求をプロミスに対して行うことが最高裁で認められました。

 

2件目は、旧クオークローン(現クラヴィス)からプロミスへの債権譲渡です。

これは、クオークローンからプロミスへの契約切替を行わずに、債権のみをプロミスへ譲渡したケースです。

このケースでは、クオークローンからプロミスへの過払い金の引き継ぎは認められませんでした。

 

これらの解決事例から、クオークローンからプロミスへの債権譲渡では、プロミスに対してクオークローンへの過払い金請求は難しくなりました。

 

旧クオークローン(現クラヴィス)からの切替・債権譲渡やクオークローンへの過払い金請求をお考えの方は、ぜひなかの方事務所へご相談ください。

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