プロミスに過払い金請求をする際に、知っておいていただきたいのが利息制限法です。

利息制限法とは、貸金業者に対して貸付の際の利率を制限する法律です。

利息制限法では、元金が10万円以下の場合は20%、10万円~100万円以下の場合は18%、100万円以上の場合は15%を上限利息とし、これ以上の利息は無効と定められています。

しかし、この上限利息を超えて支払ってしまった利息は貸金業差に対して返還請求することはできず、また、上限利息を超える利息を設定したとしても貸金業者に対して罰則はありません。

そのため、多くの貸金業者がこの利息制限法の上限利息を超える高い利率で貸金を行っていたのです。

 

しかし、2010年に貸金業法が改正され、出資法の上限利息が利息制限法と同じ、20%にまで引き下げられました。

出資法の上限利息には懲役もしくは罰金が科せられるため、これ以降、利息制限法および出資法の上限利息を超える貸し付けは行われなくなりました。

また同時に、法改正以前に上限利息を超えて支払ってきたお金についても、過払い金として貸金業者に返還請求をできるようになったのです。

 

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