プロミスへ、旧クオークローン(現クラヴィス)からの切替・債権譲渡をしている場合の対応方法についてご説明します。
旧クオークローン(現クラヴィス)は、平成24年に破産手続きを行い、倒産しました。
そのため、旧クオークローン(現クラヴィス)に対する過払い金請求は、事実上不可能となります。
ただし、プロミスへこの旧クオークローン(現クラヴィス)からの切替・債権譲渡をしている場合、旧クオークローン(現クラヴィス)に対して発生している過払い金もプロミスに引き継がれているということが認められれば、プロミスから過払い金を回収することが可能となります。
この主張が認められるかどうかは、ケースバイケースとなります。
過去の事例を参考に、対応方針を決定していく必要があります。
旧クオークローン(現クラヴィス)に対して過払い金が発生している可能性のある方は、なかの法務事務所へご相談ください。
すでに倒産しているとはいえ、やり方次第では過払い金を取り戻すことができる可能性があります。
なかの法務事務所では、ご依頼者さまの状況や要望に応じて最適な過払い金請求対応方法をご提案いたします。
まずは当事務所の公式サイトをご確認の上、電話やメールでお気軽にご相談ください。