過払い金とは、利息制限法で定められた法定利息の上限を超えて付けられていた、多額の利息のことです。
2010年に改正貸金業法が施行されるまでは、多くの貸金業者が利息制限法に定められた上限金利である20%ではなく、出資法に定められた上限金利の29.2%もの高金利で貸付を行っていました。
そんな中、プロミスの金利は最大で25.55%でした。
他社と比較すればそれほど高金利な貸し付けではないように見えるプロミスの金利ですが、それでも本来の金利よりも5.55%も高い金利であることは変わりありません。
2010年以前からプロミスと取引があれば、過払い金が発生している可能性があるので、一度引き直し計算を行い、過払い金の有無をしっかりと確認することをおすすめします。

なかの法務事務所では、面倒な引き直し計算から困難なプロミスとの交渉、法的な知識を必要とする訴訟手続きまで、あなたの過払い金請求を最初から最後までしっかりとサポートします。
自分で行うとミスや知識の不足から満額返済が難しい過払い金請求も、当事務所へご依頼いただけば、スピーディかつ多額の返還が可能になります。
プロミスへの過払い金請求をお考えの方は、ぜひ一度当事務所の公式サイトをご確認いただき、お気軽にご相談ください。
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