2010年に貸金業法が改正され、それまで利息制限法の上限を超えてかけられていた利息が無効となり、過払い金として貸金業者に返還請求できるようになりました。

つまり、2010年以前からプロミスと取引があり、かつその取引期間が長い場合には過払い金が発生している可能性があります。

また、プロミスとの最後の取引から10年以上が経過していないことも、過払い金請求の条件となります。

 

CMやインターネット広告でよく宣伝されている「無料で過払い金の有無を診断します」というのは、こういった情報から過払い金の有無を診断するのです。

しかし、正確な過払い金の有無、およびその金額を知るためには、プロミスから取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行う必要があります。

引き直し計算はツールなどを使うことで自分で行うことができますが、取引期間が長ければそれだけ煩雑な作業となり、計算ミスを引き起こしやすくなります。

そのため、無料診断で過払い金があることが分かれば、その後は弁護士や司法書士といった専門家に依頼して過払い金請求をすることをおすすめします。

 

なかの法務事務所では、過払い金の有無の診断だけでなく、ご依頼者様の状況や希望に応じた最適な過払い金請求方法をご提案することができます。

まずは当事務所の公式サイトをご確認の上、お気軽にご相談ください。