過払い金請求を行うにあたって、何かデメリットがあるのではないかと気にされている方は多いかと思います。

プロミスへの過払い金請求のデメリットは、大きく3つあります。

一つ目は、信用機関への事故情報の記録です。

信用機関に事故情報が記録されてしまうと、数年の間は新規借入やクレジットカードの作成が難しくなります。

ただし事故情報が記録されるのは、返済途中で、引き直し計算をしてもなお借入が残るケースだけです。

完済済みであったり、戻ってきた過払い金によって借入を0にできる場合は、信用機関に情報が記録されることはありません。

二つ目は、現在使用しているカードの使用への影響です。

プロミスのカードは、過払い金請求後は使用不可となります。

また、プロミスが提携している銀行、およびその銀行のグループ企業のカードについても使用が制限される可能性があります。

プロミスおよびプロミスの提携銀行以外のカードについては影響ありません。

三つ目は、今後の新規借入についてです。

過払い金請求した場合、以降プロミスでの新規借入は難しくなる傾向にあるようです。

ただし絶対に二度と借入ができない、というわけではなく、請求や和解の仕方によって今後の対応には変化が見られるようです。

プロミスへの過払い金請求について不安や疑問がある方は、ぜひ当事務所の公式サイトをご確認の上、お気軽になかの法務事務所までご相談ください。