プロミスと、2007年以前から取引をしている場合、過払い金が発生している可能性があります。

もしその可能性があるのであれば、過払い金請求はお早めに行うことをおすすめします。

おすすめする理由の1つが、過払い金には有効期限があるためです。

すでに借入を完済している場合、最後に取引をした日から10年以上が経過していると、過払い金請求はできません。

一度完済し、その後再度取引をした場合は、2度目の取引が終了した日から10年となります。

ただし、1度目と2度目の取引の間に長い期間が空いている場合には、1度目の取引終了日を起点とされてしまう可能性もあります。

2つ目が、借入業者の倒産の危険です。

借入先の業者が倒産してしまった場合、過払い金の請求をすることが難しくなります。

返還されたとしても、満額の2割~3割程度でしょう。

過払い金請求時点で倒産していなくても、交渉には時間がかかるため、その間に倒産してしまわないとも限りません。

プロミスは大手銀行のグループ企業なので、倒産の可能性は非常に低いですが、この先何が起こるか分かりません。

本来取り戻せるはずの過払い金を確実に取り戻すためにも、過払い金請求は早めに行いましょう。

プロミスへの過払い金請求が可能かご心配な方は、当事務所の公式サイトをご確認の上、お気軽になかの法務事務所へご相談ください。

電話やメールでの無料相談も承っております。