プロミスへの過払い金請求は、自分で行うこともできますが、早く、円満に解決するためには弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

そこで弁護士に依頼するべきか司法書士に依頼するべきか、悩む方は多いのではないでしょうか。

ここでは、過払い金請求における司法書士と弁護士の違いをご説明します。

司法書士と弁護士の違いは、弁護士は、過払い金の請求額がいくらであっても対応できるのに対し、司法書士は過払い金総額が140万円を超える場合、対応することができません。

そのため、たとえ受任後であっても、過払い金総額が140万円を超えてしまった場合には解任する必要があります。

ただし、140万円以内であれば、弁護士と司法書士の対応内容には違いがありません。

さらに、弁護士に比べて司法書士の方が、対応費用が比較的安くなっている傾向があります。

そのため、過払い金総額が明らかに140万円以下である場合には、司法書士に依頼した方がお得かもしれません。

まずは、ご自身の過払い金請求が司法書士に依頼可能かどうか、ご確認することをおすすめします。

なかの法務事務所では、お客様の希望や状況に応じて最適なプロミスへの過払い金請求方法をご提案することができます。

まずは、当事務所の公式サイトをご確認の上、お気軽にご相談ください。

電話やメールでの無料相談も承っております。