プロミスの過払い金請求の対象となる方は、プロミスから利息制限法をこえる利息で借入をされた事がある方です。

完済されている方も現在借入を継続されている方も対象となります。

プロミスの過払い金が発生している場合は、現在借入をされていても借金が過払い金により相殺されて借金の支払いがなくなったり、借金を過払い金により相殺しても過払い金が残る場合もあります。

 

プロミスの過払い金が発生しないケースは、2つあります。

1つ目は、プロミスへの完済から10年以上経過している場合です。

これは不当利得返還請求権の消滅時効の該当となり、請求ができません。

2つ目は、現在借入をされている場合に過払い金で借金が相殺できず借金が残る場合です。

 

過払い金請求をするかどうか悩んでおられる方は、まず1度ご自身の過払い金が発生しないケースかどうかを調べてください。

調べる為には、プロミスから取引履歴を取り寄せて、WEBで検索した引き直し計算の無料ソフトを使用して引き直し計算をおこないます。

過払い金が発生していた場合は、なかの法務事務所にお気軽に相談してください。

当所は初期費用は無料で、過払い金が発生した場合のみ費用がかかる成功報酬を採用しておりますので、安心してまかせていただけます。