過払い金とは、利息制限法で定められた上限利率を超えて払った利息のことです。

2010年の貸金業法改正により、この過払い金について貸金業者に対して返還請求をすることができるようになりました。

以下に該当する方は、プロミスへの過払い金請求の対象者である可能性があります。

・プロミスおよび、プロミスと合併した貸金業者との取引がある、もしくはあった

・プロミスと、2007年以前から取引がある

・プロミスと、5年~10年以上取引がある

・プロミスへの借入を完済してから10年以上が経過していない

上記に一つ、または複数該当する場合は、まずはプロミスへの過払い金が発生していないか確認することをおすすめします。

そのためにはまず、取引履歴をプロミスから取り寄せ、法定金利に従って引き直し計算を行います。

その結果、過払い金が発生していれば、プロミスへ返還請求をすることができます。

なかの法務事務所へご相談いただければ、プロミスへの過払い金が発生しているかどうかを短い時間で判定することが可能です。

対象者かもしれない、とお心当たりのある方は、当事務所の公式サイトをご確認の上、お気軽にお問い合わせください。

電話やメールでの無料相談も承っております。