旧「ポケットバンク」(旧三洋信販)への過払い金請求の対応方法をご紹介します。
旧「ポケットバンク」(旧三洋信販)は、平成22年にプロミスへ吸収合併されました。
そのため、旧「ポケットバンク」(旧三洋信販)への過払い金は、プロミスに対して請求できます。
プロミスと旧「ポケットバンク」(旧三洋信販)両方に対して過払い金がある場合には、同時に交渉することになります。
この際、どちらか一方に借り入れが残っており、戻ってきた過払い金を返済に充ててもなお借り入れが残ってしまう場合には、信用機関に事故情報として記録され、以降新規借り入れやクレジットカードの作成が難しくなるため、注意が必要です。
プロミスと旧「ポケットバンク」(旧三洋信販)両社への借り入れを完済してから、過払い金請求をすることをおすすめします。
また、旧「ポケットバンク」(旧三洋信販)への過払い請求は解決までに時間がかかる傾向にあるため、早めに対応するのがいいでしょう。
旧「ポケットバンク」(旧三洋信販)への過払い金請求をお考えの方は、当事務所の公式サイトをご確認の上、ぜひ一度なかの法務事務所へご相談ください。
ご依頼者様の状況に応じた最適な対応方法をご提案いたします。
電話やメールでの無料相談も承っております。