かつて18%を遥かに超える金利で、プロミスなどの消費者金融から多重の借金を行い、苦労の末にどうにか全額返済したとします。
利息制限法では18%を超える金利での貸し出しを禁止していますので、その様な方々はプロミスなどの貸金業者から過払い金の返還を受ける権利が発生しているでしょう。
しかし、過払い金に関しては法改正をした2007年以前に発生しているケースが多く、既に契約書も支払の控えも失くしてしまっているかもしれません。
過払い金の有無をはっきりさせるためには、その期間に借金をした記憶のある全ての金融機関に対し、取引をした全履歴を開示してもらう必要があります。
金融機関は個人情報保護法によって本人および代理人の開示請求には応じる義務がありますので、ご本人に関する全ての取引履歴の開示が可能なのです。
これは専門の事務所を通すとよりスムーズに開示されます。
この取引履歴をもとにして引き直し計算をし、過払い金を確定します。
過払い金返還請求には10年間の消滅時効があります。
また、殺到する過払い金返還請求で疲弊した貸金業者からの回収が困難な局面もあります。
ですから、過払い金の可能性のある方は速やかな行動を起こす方が賢明でしょう。
なかの法務事務ではプロミスなどの貸金業者との交渉経験も豊富で、早期円満解決の実績も高いです。
詳しくはホームページをご覧んになり、ご必要に応じてお尋ねください。