プロミスへ過払い金請求をする前に、過払い金が発生する仕組みを正しく理解しておきましょう。

 

過払い金とは、利息制限法で定められた上限金利を超えてかけられた多額の利息のことです。

利息制限法の上限利率は、貸付金額に応じて15%から最大20%と定められており、これを超えるものは無効となります。

しかし、これには明確な罰則がありません。

一方、出資法では29.2%の上限利息が定められており、これに違反すると刑事罰が発生します。

この利息制限法と出資法の上限利息の差、9.2%をグレーゾーン金利といい、多くの貸金業者がこのグレーゾーン金利の間で貸し付けを行っていました。

しかし、2010年に貸金業法が改正され、出資法の上限金利が20%まで引き下げられました。

これによってグレーゾーン金利は撤廃され、それまで支払ってきたグレーゾーン金利分の利息は無効な過払い金として、貸金業者に返還請求をできるようになったのです。

これが過払い金が発生する仕組みです。

 

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