過払い金返還請求をしても基本的にはブラックリストには載りません。

世に言うブラックリストとは、信用情報機関が管理している金融機関の借金契約とその返済状況のデータの内、債務整理などで借金回収ができなくなった事故情報の部分を指します。

ですから、金融機関が信用できない人達をリスト化した物ではありませんし、事故情報が登録されても必ずしも新規借り入れやローンを組むことができない訳ではないのです。

そして、過払い金返還請求は債務整理とは全く違います。

例えば過去にプロミスで金利29.2%の違法利息で借金をしていた方が、何年かを掛けて完済したとします。

2007年度の利息制限法の改正法案可決により18%を超える金利で借金契約した場合は違法分を返還する事が義務化されましたので、被害者の方は返還を受ける権利を持っているという事になります。

この返還を請求するのは当然の権利で、決して金融機関に損害を与えた事にならないのです。

ただしこの場合、プロミスとの信頼関係は失われますので、プロミス関連の金融機関との契約は全て破棄されます。

この様に過払い金に関しては間違った解釈が横行しています。

正確な情報は専門家に質問すると良いでしょう。

なかの法務事務所では、親身になって被害者の方々の利益のための代理業務を務める様に努力しています。

詳しくはホームページをご覧になり、ご必要の際はお電話ください。