過払い金返還請求をする際に、まず過払い金を確定する必要があります。
依頼を受けた法律事務所では、即座に相手の金融機関へ取引履歴の開示請求を行います。
そして、その履歴をもとに引き直し計算をして過払い金を確定するのです。

ここで、一つ被害者に有利な権利があります。
それは過払い金の発生があった時点で、請求側は金融機関に対し返金されるまでの間の延滞利息を請求する権利の事です。
この利息は過払い金に対して年利5%になっています。
過払いが発生した日を起点にして加算されていきますので、長期間に渡る返済が続いている場合は、延滞利息だけでも相当な金額になってきます。
プロミスなどの消費者金融はこの5%の延滞利息を任意交渉で免除するように求めてくるのが一般的になっています。
それはいくらプロミスの様な大資本の貸金業者でも、全ての案件でこの延滞利息を負う事にでもなれば、膨大な出費になり経営が傾いてしまうからです。

ですから、この延滞利息も含めて返還請求を成功させるためには実力のある事務所に依頼する必要があります。
なかの法務事務ではこれまでの粘り強い交渉でこの難問もクリアーしてきた経験を持っています。
詳しくはホームページをご覧になってください。
なお、お尋ねの際は無料の相談窓口をご利用ください。