クレジット会社のニコスは複数のカード会社が吸収合併されて誕生していることから、ニコスカード以外に他の名称をもつ複数のカードが存在するという特徴があります。
そのため、ニコスに過払い金請求をする場合には、保有しているカードの発行会社がどうなっているのかを確認する必要があります。

たとえば発行母体が同じカードを数枚持っていて過払い金の請求をするにしても、それぞれのカードの利用目的は違いますし、利率も統一されていません。
そして、多くの人が気軽に利用しているリボ払いやショッピングも未払い分があれば債務としてカウントされる可能性があります。
完済済みと返済途中の案件があったりすると請求するにしても、手続きが面倒になる傾向があるという特徴があります。

保有しているのがニコスのカード1枚だけならば過払い金の請求手続きはスムーズですが、複数持っている場合には、専門家に手続きの代行を依頼したほうが確実です。

なかの法務事務所はこのような事案についての専門家として、どのような小さな案件に対しても返還請求業務を請け負っています。
過払い金の請求ができるのか否か不明、方法がわからないという方のために、電話やメールで無料の相談を実施しています。