大手都市銀行の傘下にあるニコスに過払い金が発生しているのかと不思議に思う人もいるかもしれませんが、傘下となる以前には、信販会社として営業をしていました。

そして、その時代には貸金業者の利息の上限が厳格ではありませんでした。
ところが、平成18年に法改正された利息制限法によって10万円以下の借り入れで年に20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%という上限が決められました。

法改正の10年前までさかのぼって新しい利息制限法が適用されることとなり、それまで20%以上の利息を払ってお金を借りていた人には、過払い金の返還請求が認められています。

ニコスもかつては25%前後の利息をつけてキャッシングをしていましたので、借りていた経験がある人は過払い金が発生している可能性があります。
ニコスに対して請求をすればよいのですが、ニコスには複数のカードがあり、利息制限法改正前後の利息が一律ではないので一括で手続きすることはできません。
この点を踏まえてスムーズに返還請求を進めるために、専門家に手続きをまかせることをおすすめします。

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