ニコスからお金を借りた経験があって過払い金が発生しているのなら、払いすぎた分の利息は返還請求する権利があります。
これは、たとえ生活保護を受けているような経済状態であっても関係はありません。
通常、生活保護を受給中に借金をすることは禁じられていますので、需給前に借りて完済している案件に関する請求をするというのが前提となります。

もし、受給中に借入をした場合には、収入扱いになり不正受給分として返納しなければならなくなります。
同様に、生活保護需給中にニコスに対して完済した分の過払い金請求はできますが、注意しなければならないのは、過払い金が支払われた場合にも所得とみなされるということです。

そのため、返還された金額分を返納することになります。
場合によっては、受給停止の措置が取られます。

過払い請求をしたほうが良いのか、生活保護を受け続けたほうが良いのかで悩んだときには、なかの法務事務所に相談することをおすすめします。
専門家に依頼すると費用が掛かると考えられていますが、当所は初期費用はいただいていません。

無料で相談をお受けしています。
それによってニコスに返還請求をすることになれば、取り戻した金額から成功報酬をいただくシステムとなっています。
料金は成功報酬かの17%で、平均の20%よりは低い設定となっています。