ニコスが発行しているカードで借入をした場合には、過払い金が発生している可能性があります。
これは利息制限法が改正されて、借入金に付加される利息の上限が最大で20%までに制限されたためです。

これまではニコスでも25%前後の利息をつけて貸付をしていましたので、差額分を返還請求できる権利があります。
金融機関には信用情報というものがあって、返済の遅延や延納などの情報が記載されています。
契約書通りに返済をしていれば全く問題はありませんし、過払い金の請求をしても信用情報にリスクが生じることはありません。

もしリスクがあるとすれば、ニコスの借入金が借金として残っている場合です。
この状態で過払い金請求をすると債務整理扱いとなることがあり、いわゆるブラックリストに掲載されることになります。
また、リボ払いやショッピングのクレジット利用が残っている場合にも注意が必要です。

払い金のエキスパートであるなかの法務事務所ならこのようなリスクを回避することができます。

当なかの法務事務所ではニコスで借入をした経験があるご利用者の様々な相談に無料で対応しています。
その上で、過払い金が発生しているケースに対しては、請求に対して満額回答が得られうにお手伝いします。