どんな形でも収入が発生すると、税金が気になるものではないでしょうか。
たとえば、ニコスに過払い金の返還請求で取り戻したお金に税金がかかるのではと、危惧する人は少なくありません。

国税庁によれば、取り戻した金額のうち元本に相当する分については無税です。
しかし、返還金に20万円を超える利息が含まれる場合には雑所得として申告が必要、となっています。
ただし、この他にも細かいケースによる規定がありますので、申告が必要か否かは税務署に相談する必要があります。

ニコスにおける過払い請求においては、元金のみが返金されることが多く、当所でも元金の請求をするようにしますので、税金についての心配はしなくても大丈夫です。
その他、返還された過払い金を他の借入金の返済に充当した場合にも税金が発生することはありません。
税金の申告については税務署で相談できますが、過払い金の返還請求までの手続きは個人で行うか、請求に詳しいプロに依頼したほうが確実です。

なかの法務事務所では、ニコスから借り入れをして過払い金が発生している場合、請求にかかわる煩雑な書類の作成から、いくら払いすぎているのかの計算までの手続きをすべて代理で請け負っています。

税金が発生した場合にもアドバイスをしていますので、税務署に確認する2度手間がありません。
当所はきめの細かい対応を心がけており、ご依頼者の多くから結果に満足した、との評判をいただいています。