平成19年以前にニコスから借り入れをしていた場合には、返済が続いていても完済をしていても過払い金が発生している可能性があります。
必要書類をそろえて請求をすれば払いすぎた利息分の返還をしてもらえますが、ニコス側がその請求額などに納得できない場合には裁判になることもあります。

ニコスに限らず過払い金を請求するには、支払証明や金利が明記された契約書などが必要です。
通帳などに引き落とし明細が残っていればスムーズに請求のための書類を作成できますが、証明する材料がない場合には、借入先に取引履歴の開示を求めることになります。

ニコスは支払履歴の開示期間が短いのですが、カードの契約日が記載された債権届出書が送られてきますので、支払履歴がない期間は推定計算によって算出すれば、請求が可能となります。
金融会社は訴訟になれば負ける確率が高いので、裁判より和解を選択するのがほとんどです。

払いすぎた分を返しては欲しいけど、手続きが面倒とか、完済しているなどの理由から返還請求をしない人もいますが、それではもったいないです。
なかの法務事務所は無料で相談を受けていますので、とりあえず状況確認だけでもすることをおすすめします。

その結果、請求をすることになったとしても、報酬としていただくのは返還金の17%のみなので安心です。