裁判で貸金業者と請求側でよく論争になる問題があります。

それは取引の分断といって、数年に渡って複数回の借金を同じ業者と繰り返してきたケースでは、それら一つ一つの借金契約が分断した取引なのか、連続した一連取引なのかで意見が分かれるのです。

レイクの様にカードによるキャッシングができる貸金業者では、この取引の分断を裁判でよく争っています。

この場合に問題なのは、分断の取引か一連取引かで過払い金の請求額が変わってくる事です。

結論から言いますと、一連取引として請求をする場合の方が過払い金額が大きくなります。

そして更にポイントになるのが消滅時効です。

分断の取引であれば完済後10年を過ぎた取引を請求する事ができませんが、一連取引にする事で時効の適応が外されることになります。

もちろんレイクなどの貸金業者にとっては、あくまでも分断取引を主張する事になります。

返還金を少なくするのは貸金業者の死活問題でもあるからです。

ですが、消費者金融に対してしっかりと責任を果たす様に求める方も多くいる事でしょう。

なかの法務事務所では依頼者の方々のお気持ちを最優先にした対応を心がけています。

依頼者の方の利益を中心に最善の対策で臨みます。

詳しくはホームページをご覧ください。

ご質問等は無料の相談コーナーよりお尋ねください。