過払い金に関してよく聞かれる言葉に利息制限法があります。
また、グレーゾーン金利という言葉もよく聞く事でしょう。
これらの金利に関する事項はとても重要な要素です。
2007年に利息制限法の見直し法案が可決されるまでは、貸金業者の間でこの確固たる罰則規定もない利息制限を守る会社がほとんどありませんでした。
いわゆるサラ金・消費者金融といわれた融資会社は、もう一つの利息制限に関する法律・出資法が定める上限利息を採用していました。
出資法では29.2%までの利息が合法的に可能でしたが、現行の利息制限法では18%までしか認めていなかったのです。
レイクの様な消費者金融では出資法の限度率まで自由に利息設定をして貸し付けをしてきた現実があります。
これがグレーゾーン金利にあたります。
これによって膨大な数の被害者が生れ、過払い金は数兆円にまで膨れ上がりました。
しかし2007年度以降はレイクなどの金融機関も金利見直しを行い、2010年実施年度にはほぼ過払い金が発生するような貸し付けは行われなくなったのです。
なかの法務事務所では当時の違法金利による貸付に対し、これまで多くの過払い金返還請求を代行してきました。
ご依頼者が納得できる円満解決を勝ち取った実績があります。
お悩みの方は当ホームページをご参考に適切な解決方法をお探しください。
なお、無料相談もありますのでご質問などもお気軽にお寄せください。