レイクなどの消費者金融から過去に多額の借金をした方が現在生活保護を受けている場合に、過払い金返還請求はどのように扱われるのでしょうか?
厚生労働省が過払い金返還や任意整理の取り扱いについて見解を出しています。
そこでは過払い金は保護費の返還に使わずに、収入として認めるとの事です。
ですから、レイクからの過払い金があるからといって生活保護費を返還する義務は発生しません。
ただし過払い金は収入とみなされますので、生活保護費を減額、または廃止される可能性があります。
その場合は過払い金をそのまま生活費として使います。
ですが、過払い金が尽きた時に生活の糧が無い場合は、改めて生活保護を申請する事ができます。
過払い金は貸金業者の過失で発生したお金です。
どなたでも返還を請求する権利があります。
そこで過払い金返還を臨時収入に例える事ができます。
この収入によって生活が改善するのであれば、むしろ生活保護を受ける必要がなくなる可能性もあります。
そのお金をもとに新しい仕事を求め、人生を変える事もできるかもしれません。
なかの法務事務所では過払い金に関するどのようなご相談にも真摯にお答えしています。
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