エポスに対して、故人の過払い金があった場合、相続人であれば過払い金請求を行うことができます。
エポスとの契約書、利用明細、信用登録情報などから借り入れの有無が確認できれば、取引履歴の開示は相続人が行うことができます。
そこで過払い金があることが確認できれば、通常通り過払い金請求を行うことができます。
ただし、いくつか注意があります。

まず、相続人が複数名いる場合、単独で請求できるのはその人の相続分だけであるということです。
この場合、1度の請求で全額を回収することはできません。
1度で全額を回収するためには、相続人全員で請求するか、1名が他の相続人から債権を譲り受ける必用があります。
これらについては、相続人間の合意が必要になるので、まずは十分な話し合いによって方針を決定する必要があります。

そのほかにも、故人の過払い金請求にはさまざまな、複雑な手続きが必要となります。
故人の過払い金請求を行う、または相続した遺産の中で過払い金が発生しているのかどうかなど、相続と過払い金に関して疑問や不安がある方は、ぜひ一度なかの法務事務所へご相談ください。

ご依頼者様の状況に応じて最適な過払い金請求の方法をご提案いたします。
電話やメールでの無料相談も承っております。