過払い金請求における140万制限についてご説明します。

エポスへの過払い金請求を専門家に依頼する場合には、弁護士に依頼する方法と司法書士に依頼する方法の二通りがあります。
弁護士と司法書士の違いは、請求可能な過払い金の総額です。
司法書士は、本来不動産や会社などの登記や供託を行うことが専門業務であり、法律相談や交渉、訴訟を行うことはできませんでした。

しかし、2003年の法改正によって、簡易裁判所で取り扱われる、過払い金の請求額が1社あたり140万円以下の場合には、法務省から認定を受けた認定司法書士に限り、弁護士と同様に対応することが可能となりました。
これが140万制限です。

専門家に依頼する前にエポスから取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行った結果、明らかに請求金額が140万円を下回る場合には、弁護士か司法書士、どちらでも信頼のできる相手や事務所へ過払い金請求を依頼することができます。

なかの法務事務所では、エポスへの過払い金請求を数多く行ってきています。
そのため、蓄積されたノウハウで早く・確実に高い返還率での解決をすることが可能です。
エポスへの過払い金請求をお考えの方、当事務所の公式サイトをご確認の上、お気軽にご相談ください。
電話やメールでの無料相談も承っております。