過払い金とは、別名グレーゾーン金利とも呼ばれます。
ここでは、このグレーゾーン金利について説明します。

貸金業者がお金を貸す際に付けることのできる利息は、利息制限法という法律で定められていました。
利息制限法では、借入金額に応じて15%から最大20%の利息とするように定められており、これを超える利息は無効とするよう定められてます。

しかし、これに違反しても明確な罰則はありませんでした。
一方、出資法という法律では上限金利は29.2%とするよう定められており、こちらは違反した場合には懲役もしくは罰金が科せられることになっています。
この利息制限法と出資法の上限金利の差9.2%をグレーゾーン金利といい、エポスをはじめ多くの貸金業者が、罰則の生じないこのグレーゾーン金利での貸し付けを行っていました。

2010年の法改正により、出資法の上限金利が20%にまで引き下げられたため、実質グレーゾーン金利が撤廃され、それまでのグレーゾーン金利での利息分は過払い金として返還請求することができるようになりました。

2010年以前からエポスに対して借り入れを行っている方には過払い金が発生している可能性があります。
エポスへの過払い金請求をお考えの方は、当事務所の公式サイトをご確認の上、ぜひお気軽になかの法務事務所へご相談ください。