生活保護を受給している方の中には、少しでも収入を増やすためにエポスへ過払い金請求をしようと考えている方もいるのではないでしょうか。
もちろん、生活保護受給中であっても過払い金請求をすることは可能です。
しかし、1点注意事項があります。

生活保護は生活費を稼ぐことのできない方が、最低限の生活を送ることができるように国から支給される補助金です。
そのため、もし自分で生活費を稼ぐことができれば、生活保護を受給することはできません。

そして、過払い金請求によって戻ってきたお金は、「所得」とみなされます。
生活保護には所得制限があります。
そのため、戻ってきた過払い金がその所得制限を上回っている間は、生活保護を受給することはできません。

過払い金が返金されたら、必ず役所へ申告をします。
そして一時的に生活保護の受給を停止し、戻ってきた過払い金が尽きたところで再度受給の申請を行うのがいいでしょう。
もし過払い金の返金を役所へ申告せずに生活保護を受給し続けていた場合は、不正受給となってしまいます。

生活保護を受給しながらエポスへの過払い金請求をお考えの方は、なかの法務事務所へご相談ください。
過払い金の請求はもちろん、その後の生活保護の受給プランについてもご依頼者様の相談に応じます。
まずは当事務所の公式サイトをご確認の上、お気軽にご相談ください。