法律事務所とは弁護士が運営している事務所であり、「法律事務所」と名付けることは弁護士法20条第1項で義務化されています。
また、法務事務所とは司法書士や行政書士が運営している事務所のことをいいます。

アイフルへの借入で過払い金が発生した場合、過払い金返還請求は法律事務所でも法務事務所でも行うことが可能です。
法律事務所の場合は弁護士が、法務事務所の場合は司法書士がこれを担当することになります。
しかし、弁護士はどのような借金の過払い金請求も行うことができますが、司法書士が行うことができるのは求める過払い金の金額が合計で140万円以下のものと定められています。
借金の総額が大きい場合などは弁護士に依頼を行わなければなりません。

その他、過払い金返還請求における弁護士と司法書士の違いの一つに、弁護士は依頼人の代理人となるという点が挙げられます。
控訴や上告をされた場合、依頼人自身が裁判所へ出廷し、手続きを行う必要があります。
特にアイフルは裁判となったら徹底的に争うという姿勢を貫いているので、裁判に発展しそうな場合は弁護士に依頼するのが望ましいかも知れません。

しかし、大手の法律事務所は大量の案件をこなしている分、それぞれの案件に時間を割けない傾向にあります。
なかの法務事務所は個人事務所であり、一人一人のお客さまに寄り添った対応を心がけているので、安心してご相談ください。