司法書士と弁護士では権限が少し異なるため、それによって対応できる業務の範囲も変わってきます。
本項では司法書士と弁護士の違いについて解説していきます。

例えば、アイフルへの借入で過払い金が発生した場合、過払い金返還請求そのものは司法書士でも弁護士でも行うことが可能です。
ただし、司法書士は過払い金の金額が140万円を超える場合は過払い金返還請求を行うことができないと制限されているので注意が必要です。
それに対し、弁護士であればどれほど高額な過払い金が発生していても過払い金返還請求を行うことができます。

また、過払い金返還請求の交渉が拗れて裁判に発展した場合、司法書士は簡易裁判所で取り扱う訴訟(140万円以下)の代理人にはなれますが、地方裁判所より上の裁判所で取り扱う訴訟の代理人にはなれません。
そのため、依頼人が直接、アイフルや裁判官と遣り取りをする必要があります。

以上が過払い金返還請求におけるおおまかな司法書士と弁護士の違いです。
しかし、司法書士には業務に制限があるものの、なかの法務事務所ではその範囲内で最大限のサポートができるように努めています。
140万円以上の過払い金返還請求についての相談も受付中です。
まずはなかの法務事務所のホームページをご覧ください。