アイフルへの過払い金の返還請求は何時でもできるというわけではありません。
過払い金の返還請求が可能なのは取引が終了した時から10年が経過するまでと定められており、この返還期間内に過払い金返還請求を行わなければ過払い金返還請求権は消滅時効によって失われてしまうことになります。
返還期間内であれば借金の返済中であろうと、完済後であろうと、取引終了後であろうと過払い金の返還を請求することが可能です。

なお、注意すべきなのは、この消滅時効は取引が終了した時から10年後であって、借金を完済した時から10年後ではないという点です。
一般的には完済日と取引終了日は同じものと考えられがちですが、必ずしも完済日が取引終了日と認定されるわけではありません。
まだ、借金の支払いを終えた後でもアイフルとの繋がりがあるような場合、取引終了時はそれ以降に認定される可能性があり、実際にそうした判例はいくつが出ています。

過去に完済した借金において過払い金が発生していたと判明したものの、10年もの年月が経過しているので無理かなと考えている人は一度弁護士や司法書士に相談してみるといいでしょう。
数割程度でも取り返せる可能性はあります。
なかの法務事務所ではさまざまな過払い金返還請求の相談に応じることが可能です。
ご相談の前に、まずはホームページをしっかりとご覧ください。