弁護士は司法試験の合格後、最高裁判所の司法研修所を卒業して弁護士会に登録した者のことです。
弁護士は裁判官や検察官と同じく、資格と教育制度により法律家としての高度で広範な知識と技術を有していることを保証されています。

司法書士は司法書士試験の合格後、司法書士会に登録した者のことです。
弁護士のように知識と技術を保証するような資格、教育制度にはなっていないため、それぞれの司法書士には弁護士と比べると能力に大きくバラつきがあります。
また、司法書士は業務にも制限が課せられているため、140万円以下の事案の交渉、和解、訴訟代理を行うことができません。

アイフルからの借入において140万円以上の過払い金が発生していると判明した場合、通常、司法書士は依頼を受けられないので弁護士に依頼することになります。
借金の総額が大きい、または、借金の返済期間が長い人は弁護士に過払い金返還請求を行った方がメリットが大きいというのが一般的です。

しかし、司法書士は140万円以上の過払い金について依頼人の代理人となることはできませんが、書類の作成、送達、受理を代わりに行うことは可能です。
依頼人とアイフルなど請求先の間に入り、さまざまなサポートを行うことができます。
そして、個人事務所には大手事務所にはないフットワークの軽さというメリットがあります。
詳しい仕事内容については、なかの法務事務所のホームページをご覧ください。