過払い金は払い過ぎた金利を取り戻すための手続です。
金融会社が違法な金利での取り立てを行った場合、法律が定める上限金利に基づいて債務の計算をし直し、払い過ぎた差額を受け取ることができるという仕組みになります。

通常、金融会社は利益制限法が定める利率の範囲内で金利を設定しなければならないのですが、過去、多くの金融会社はみなし弁済という解釈を採用することで出資法が定める高い利率の範囲内で金利を設定していました。
これがグレーゾーン金利と呼ばれる違法な取り立ての仕組みです。

みなし弁済が認められるには、貸主は貸金業者登録をした貸金業者であること、借主から貸主への支払いは貸金業者に対する利息または損害金であること、借主が貸主から書面による交付を受けていること、利息制限法1条1項で設定された上限利率を超える金銭を借主が貸主へ任意に支払ったものであること、という四つの要件を見たす必要があります。
しかし、実際に消費者金融においてこの要件を満たすことはほとんどなく、2006年1月の最高裁判決においてグレーゾーン金利は事実上撤廃されることになります。

アイフルは現在では利息制限法に基づいて金利を設定していますが、以前はグレーゾーン金利による取り立てを行っていたため、アイフルから長期に渡って借入を行っている方は過払い金が発生している可能性が高いです。