近年、事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)を事業再生実務家協会へ申請して受理されたことで知られるアイフルですが、その経営状況は捗々しくありません。
経営不振状態にあるアイフルは過払い金返還を可能な限り回避したいと考えており、その交渉も長期化しがちです。
また、過払い金返還請求の交渉が決裂すると今度は裁判という手続を選択することになりますが、アイフルは平成24年の10月から会社の方針の改定を行っており、過払い金返還請求による訴えが起きた場合でも決して途中で和解の話し合いを行うことはありません。

アイフルは裁判となれば徹底的に争う姿勢です。
第一審で判決を勝ち取ったとしても、アイフルは控訴できるものについては控訴を行ってきます。
こうした事情により、アイフルに過払い金返還請求を行っても、実際に過払い金が返金されるまでにはしばらく時間がかかることになります。

具体的に、アイフルとの過払い金返還請求の交渉が成立して和解に至った場合は四カ月から六カ月で過払い金が返金されることになります。
また、交渉が決裂して裁判に至った場合は最低でも六カ月、場合によっては一年以上過払い金が返金されるまで時間がかかるというのが平均的な目安です。
これはあくまで目安で絶対的なものではありませんが、借金苦で生活に困窮している人などは参考にするといいでしょう。
なかの法務事務所ではそれぞれのケースに応じて最適な提案を行っていきます。