既に完済後の借金契約に関しても、過払い金が発生していれば返還請求をする事は可能か?その様な質問はよくされています。
結論から言いますと、完済後の借金についても過払い金を返還する義務があると利息制限改正法で定められています。
ただし、消滅時効が10年になっていますので、その期間内の契約に限定されます。

アイフルなどのサラ金では、2007年法改正以前に18%を超える高金利でキャッシングをしてきました。
しかし、2007年以後は利息の見直しをしていますので、むしろ過払い金の発生は少なくなっています。
現在行われている過払い金返還請求のほとんどが、この時期に交わされた借金契約のものです。
アイフルでも2007年以前の過払い金返済には応じていて、その大半が既に完済されているものです。

ただし、ここで注意する必要があるのは、先ほど述べた消滅時効です。
時効成立は完済後から10年ですので、契約した日付けが10年以上前でも完済が10年以内であれば過払い金返還対象になります。
なかの法務事務所では早期解決の実績も高く、時効間近の案件でもしっかりと対応させていただきます。
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