金融会社は貸付を行う際、法律で定められた上限利率を守らなければなりません。
しかし、消費者金融の上限利率は利息制限法で元本10万円未満で年20パーセント、10万円以上100万円未満で年18パーセント、100万円以上で15パーセントと定められていたものの、「みなし弁済」という例外条件を満たせば出資法の29.2パーセントという上限利率で貸付を行うことができるとされていました。
この利息制限法と出資法の間の金利はグレーゾーン金利と呼ばれ、かつてはほとんどの金融会社がこのグレーゾーン金利での貸付を行っていました。
大手の金融会社であるアイフルの金利も過去には28.835パーセントというグレーゾーン金利となっていました。

最高裁が2006年1月に出した判決により、グレーゾーン金利は事実上撤廃されることになります。
それを受けて、アイフルの金利は現在では4.5パーセントから18パーセント、利息制限法の範囲内に改められています。

しかし、アイフルから過去に貸し付けがあったり、アイフルに長期間に渡って借入を行っている方は過払い金が発生している可能性が極めて高いです。
過払い金が発生していないか心配な方は、なかの法務事務所へご相談ください。
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